○月形町快適な住まいづくり住宅補助要綱

平成27年3月30日

告示第22号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

月形町快適な住まいづくり住宅補助要綱

(目的)

第1条 この告示は、快適な住まいづくりを促進するために、町内に自己の居住の用に供する住宅の建築又は購入を奨励することにより、持ち家による定住化と併せて、商工業の振興による地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象建築物の要件)

第2条 補助対象建築物(以下「対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 自己の居住の用に供するための住宅であるもの

(2) 1棟当たりの床面積が50平方メートル以上であるもの。ただし、店舗、事務所、倉庫及びこれらに類する建築物との併用住宅については、その部分に係る面積を控除した面積とする。

(3) 建築住宅(建築物の存しない土地の部分に対象住宅を新築したものをいう。以下同じ。)又は購入住宅(中古住宅及び当該住宅に在する一団の土地をいう。以下同じ。)であるもの

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令(以下「建築基準法等」という。)の基準に適合しているもの

(5) 次に掲げる建築物でないもの

 組立式仮設住宅

 事業所、営業所、出張所等が職員の用に供するためのもの

 公共事業により補償を受けて新築したもの

2 対象住宅に2世帯以上が入居する住宅の場合は、入居する世帯数にかかわらず1世帯とみなす。ただし、各戸に玄関、便所、浴室及び台所が設置されている場合は、複数世帯として取り扱うことができるものとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 月形町の住民基本台帳に登録されていて、かつ主たる生活地とし、この訓令により補助金の決定を受けた住宅に5年以上居住することを確約する者

(2) 町内に前条の対象住宅を建築又は購入し所有する者

(3) 次に掲げる公租公課で申請があった年の前年度分を滞納していない者。この場合において、公課については、町に納付するものを対象とする。

 市町村民税

 固定資産税

 国民健康保険税

 上水道使用料及び下水道使用料

 月形町が管理する住宅の使用料

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象建築物の取得に要する経費の2分の1とし、次の各号に掲げる額を限度とする。

(1) 町内に事業所、営業所等を有する建設業者が建築した場合は、500万円とする。

(2) 前号以外の建設業者が建築した場合は、300万円とする。

(3) 補助金の交付対象者が自ら建築した場合は、150万円とする。

(4) 購入住宅の場合は、150万円とする。

(5) 白陽団地、北陽団地及び優良林間住宅地内の土地を町より取得し建築した場合は、150万円とする。

2 前項の規定により算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(令8告示24・一部改正)

(商品券の交付)

第5条 前条第1号及び第2号の交付対象者には、補助金に加えて申請時における当該交付対象者と同一の世帯に属する満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもに対し、月形商工会が発行する商品券を1人当たり200,000円相当交付する。

(令8告示24・一部改正)

(補助金等の交付申請)

第6条 申請者は、取得した対象住宅に住民基本台帳の登録住所を異動した日から90日以内に月形町快適な住まいづくり住宅補助金等交付申請書(様式第1号)に添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 月形町快適な住まいづくり住宅補助金等交付申請書の添付書類は、次のとおりとする。

(1) 対象住宅に居住する者の住民票

(2) 同意書(対象住宅の名義人が複数の場合)

(3) 定住の意志を表す誓約書

(4) 対象住宅の登記簿謄本の写し又は固定資産税の評価証明書(対象建築物の名義人が複数の場合は、共有者氏名が記載されたもの)

(5) 対象住宅等の完成写真

(6) 対象住宅付近の見取図(縮尺100分の1以上)

(7) 対象住宅の配置図、仕上表、平面図及び立面図(縮尺50分の1以上)

(8) 請負契約書の写し、資材等の領収書の写し又は売買契約書の写し

(9) 第3条第3号に規定する公租公課の納付証明書。ただし、町長が収納状況を確認することに同意した者が町に納付する公租公課を除く。

(令5告示17・一部改正)

(対象住宅の検査)

第7条 町長は、交付申請書の提出があった日から7日以内に対象住宅の検査を行わなければならない。

(補助金等の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定に基づき、検査を行った日から10日以内に申請書の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、その結果を月形町快適な住まいづくり住宅補助金等交付決定通知書(様式第2号)又は月形町快適な住まいづくり住宅補助金等不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(令5告示17・一部改正)

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、補助金等の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金等の交付を受けることについて不正な行為があったとき。

(2) 補助金等の交付を受ける権利を譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供したとき。この場合において、相続による権利の異動については、この限りでない。

(3) 補助金等の交付の決定内容及びこの訓令に基づく町長の命令並びに建築基準法等に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金等の交付決定を取り消したときは、月形町快適な住まいづくり住宅補助金等返還決定通知書(様式第4号)により、補助決定者に通知するものとする。

(令5告示17・一部改正)

(補助金等の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金等の交付を取消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金等を交付しているときは、月形町快適な住まいづくり住宅補助金等返還命令書(様式第5号)により返還を命じるものとする。

2 前項の規定により、補助金等の返還の通知を受けた者は、受理した日から30日以内に補助金等を返還しなければならない。

3 交付した商品券の返還は、交付した商品券の額に相当する額の実費を返還するものとする。

(令5告示17・一部改正)

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)の例による。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日告示第18号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第17号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日告示第24号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(令5告示17・一部改正)

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(令5告示17・全改)

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(令5告示17・追加)

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(令5告示17・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(令5告示17・旧様式第4号繰下・一部改正)

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月形町快適な住まいづくり住宅補助要綱

平成27年3月30日 告示第22号

(令和8年4月1日施行)