○月形町私道除雪費補助要綱
平成25年11月1日
告示第59号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
月形町私道除雪費補助要綱
(目的)
第1条 この告示は、公共性の高い私道の除雪を行う地域住民団体(以下「団体」という。)に対し、共同負担する費用の一部を補助することにより、私道の公共的機能の向上を図り、かつ、私道の除雪を行う個人に対し、負担する費用の一部を補助する経済的支援を行うことにより、地域住民の快適な生活環境を保持し、安全・安心な地域づくりに資することを目的とする。
(令8告示37・一部改正)
(1) 私道 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路で、一般交通の用に供されているものをいう。
(2) 団体 私道の受益を受けている地先住民2戸以上で組織された団体をいう。
(3) 個人 私道の受益を受けている地先住民1戸をいう。
(4) 事業者 町内に本社を有する法人又は個人事業主で、除雪業務を請負う者をいう。
(令8告示37・一部改正)
(補助の対象)
第3条 補助の対象者は、事業者との契約により、私道の除雪を委託する団体又は個人とする。
2 補助の対象とする私道は、次の各号に定める要件を全て満たすものとする。ただし、公営住宅等の敷地及び民有地の駐車場は含まない。
(1) 私道の延長が概ね30メートル以上であること。
(2) 私道の幅員が概ね3メートル以上であること。
(3) 私道の一端が国道、道道又は町道の除雪路線に接していること。
(4) 営業のみを目的とした私道でないこと。
3 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、補助対象の私道とすることができる。
(令8告示37・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助基準額(除雪に要する費用として請負業者と契約した額をいう。この場合において、別に定める補助基準額を超えるときは、当該基準額を上限とする。ただし、個人が利用する私道については、5万円を上限とする。)の2分の1以内の額とする。
2 前項の規定により算出した額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(令8告示37・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体又は個人(以下「申請者」という。)は、事前に町と協議した上で月形町私道除雪費補助金交付申請書(様式第1号)に、必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により補助金を受けようとする団体は、あらかじめ構成員の代表者を定めるものとする。
(令8告示37・一部改正)
(令8告示37・一部改正)
(実積報告)
第8条 補助決定者は、除雪作業が完了後、速やかに月形町私道除雪費補助金実績報告書(様式第5号)により町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、補助決定者が次の各号いずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金を受けることについて不正な行為があったとき。
(3) 補助金の交付の要件に違反したとき。
(令8告示37・一部改正)
2 前項の規定により、補助金の返還命令を受けた補助決定者は、命令の日から90日以内に補助金を返還しなければならない。
(補助決定者の責務)
第11条 補助決定者は、次の各号に定める事項について責務を負うものとする。
(1) 除雪作業実施にあたり、補助決定者は事業者との間において、車両の出入り経路その他作業の安全及び交通事故防止対策等について事前に協議し事故防止に万全を期すこと。
(2) 町が除排雪をした歩道及び車道に雪を極力堆積せず地元の民地等の協力を得るよう努力すること。
(3) 私有地等に雪を堆積するときは、地権者等の承諾を得ること。また、トラブルが生じたときは補助決定者において処理をすること。
(4) 作業の際、塀、門柱その他構造物を破損したときは、事業者とともに解決を図ること。
(5) 町から指示及び指導があった場合は、事業者等と連絡調整の上、適確に対応すること。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)の例による。
附則
この告示は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第27号の3)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日告示第37号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(令8告示37・全改)

(令8告示37・全改)

(令8告示37・全改)

(令8告示37・全改)

(令8告示37・全改)

(令8告示37・全改)

(令8告示37・全改)
