○月形町競争入札参加指名関係事務処理要綱
平成7年4月1日
要綱第2号
月形町競争入札参加指名関係事務処理要綱
(趣旨)
第1条 町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る指名競争入札に指名することができる者に関する事務処理については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(指名基準の設定)
第2条 町長が月形町財務規則(平成元年月形町規則第5号。以下「規則」という。)第137条の規定により定める基準は、別記第1の指名競争入札参加者指名基準(以下「指名基準」という。)によるものとする。ただし、この基準により難い場合で町長が特に必要があると認めたときは、その都度定めることができる。
(入札参加者の指名)
第3条 町長は、月形町競争入札参加資格関係事務処理要綱(平成7年月形町要綱第1号。以下「資格要綱」という。)第4条の規定により登録された者(以下「資格者」という。)の中から指名基準に基づき指名するものとする。
(入札参加の申込み)
第4条 町長は、資格要綱第3条第2項の規定による申請書をもって指名競争入札への申込みとみなす。
(指名の停止)
第5条 町長は、資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、月形町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱(平成7年月形町要綱第3号)に該当したときは、当該資格者を指名停止することができる。
(内部協議)
第6条 町長は、第3条の規定による指名選考について月形町建設工事等入札参加者指名委員会に審議させるものとする。
2 町長は、前条の規定による指名停止について月形町建設工事等入札参加資格審査会に審議させるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成8年1月19日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成9年1月29日要綱第1号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月28日訓令第1号)
この訓令は、告示の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
別記第1(第2条関係)
指名競争入札参加者指名基準
(共通的基準)
第1条 指名しようとする時点において著しい経営状況の悪化、資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がなされないこととなるおそれがない者であること。
2 契約の性質又は目的上当該契約の履行について、法令の規定に基づく許可、認可、免許、登録等を必要とするものにあっては、当該許可、認可、免許、登録等を受けている者であること。
3 契約の性質又は目的上当該契約の履行について、特殊の技術、機械器具又は設備を必要とするものにあっては、当該技術、機械器具又は設備を保有する者であること。
4 契約の履行期限、履行場所、アフターサービス等の条件を勘案し、一定地域内の者のみを対象として競争に付することが有利と認められる場合は、当該一定地域内で営業しているものであること。
5 指名しようとする時点における未履行契約高(現に履行中のものを含む。)と該当指名競争入札に係る予定契約高とを総合して、経営規模に余裕があると認められる者であること。
6 月形町発注工事等に係る請負契約に関し、工事等の関係者に関する措置要求に従わないこと等請負契約の履行が不誠実で、請負者として不適当であると認められない者であること。
7 一括請負、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切で、請負者として不適当であると認められない者であること。
8 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事等から排除要請があるなど、請負者として不適当であると認められない者であること。
(事業別基準)
第2条 工事の請負契約に係る指名競争入札に参加する者は、当該指名競争入札に付そうとする工事の予定価格(以下「予定価格」という。)に対応する等級に格付けされた者でなければならない。ただし、土木工事及び建築工事の予定価格に対応する等級に格付けされた者のうち、必要と認めた者にあっては、当該予定価格に対応する等級の上限及び下限を2ランクまで、その他工事の予定価格に対応する等級に格付けされた者のうち、必要と認めた者にあっては、当該予定価格に対応する等級の上限及び下限を1ランクまで認めることができる。
2 工事の請負契約のうち、維持修繕工事に係る契約についての指名競争入札の場合は、資格者のうちから等級に関係なく指名することができる。
3 等級の区分に対応する予定価格及び指名業者数は次のとおりとする。
等級 | 土木工事 | 建築工事 | その他の工事 | 指名業者数 |
A | 5,000万円以上 | 5,000万円以上 | 1,500万円以上 | 5人以上 |
B | 5,000万円未満1,000万円以上 | 5,000万円未満1,000万円以上 | 1,500万円未満500万円以上 | 4人以上 |
C | 1,000万円未満 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 3人以上 |
第3条 規則別表第3の2に規定する財産の買入れ、物件の借入れ及び前各号に掲げるもの以外のものに関し、予定価格100万円未満の入札を行おうとする場合、規則第138条第1項の規定にかかわらず、指名競争入札に参加する者を3人以上とすることができるものとする。