○月形町競争入札参加資格関係事務処理要綱

平成7年4月1日

要綱第1号

月形町競争入札参加資格関係事務処理要綱

(趣旨)

第1条 町が発注する工事又は製造の請負、物品の購入その他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)に関する事務処理については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによるものとする。

(資格基準の設定)

第2条 町長が、月形町財務規則(平成元年月形町規則第5号。以下「規則」という。)第125条及び第137条の規定により定める資格は別記第1の競争入札参加資格基準によるものとする。ただし、この基準により難い場合で町長が特に必要があると認めたときは、その都度定めることができる。

(資格の審査)

第3条 町長は、規則第125条第1項第137条の規定に基づき、一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者の申請(以下「建設工事等入札参加資格審査申請書」という。)を待って、その者が当該資格を有するかを審査するものとする。

2 建設工事等入札参加資格審査申請書は、基準審査年(町長が定める4年に一度行う審査の年をいう。以下同じ。)の2月末日までに町長が必要とする書類を添付して提出しなければならない。ただし、提出期限については町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 中間審査年(基準審査年の中間にあたる年をいう。)において引き続き資格を得ようとする者は、その年の2月末日までに町長が必要とする書類を提出しなければならない。

4 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)の規定に基づき設立された協業組合及び共同請負業者の申請は前項によるほか、設立又は結成された時とする。

(資格者名簿)

第4条 町長は、規則第125条第2項及び第137条の規定に基づき前条の審査の結果により、競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。

2 資格者名簿に登録された者の有効期間は、基準審査年における競争入札に参加する者に必要な資格に関する告示で定める名簿登載日から基準審査年の4年後の3月31日までとする。

(資格の取消し)

第5条 町長は、資格者名簿に登録された者の有効期間内に次の各号のいずれかに該当したときは、当該資格者の資格を取り消すものとする。

(1) 営業に関し、法令等の規定による許可、免許、登録等を必要とする場合において、当該許可、免許、登録等の取り消しがあったとき。

(2) 第2条の定める資格要件を欠くこととなったとき。

(資格の再審査)

第6条 町長は、資格者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該資格者の申請に基づき再審査の上当該資格に関する事項を変更することができる。資格者の営業を承継した者についても、同様とする。

(1) 資格者の名称に変更があったとき。

(2) 資格者が法人の場合においては、その組織の変更のあったとき。

(3) 資格者が協業組合又は共同請負業者の場合においては、その構成員(協業組合の場合は、資格者たる組合員に限る。)に変更があったとき。

2 町長は、前項の規定により資格に関する事項を変更したときは、速やかに資格者名簿を整理するものとする。

(審査の結果通知)

第7条 町長は、第3条第5条及び前条の規定に基づき審査をした結果について、通知することができるものとする。

(競争入札参加の排除)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者については、競争入札に参加させることができない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項に該当する者

(2) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者

(3) 前号により競争入札に参加させることができない期間等は、月形町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱(平成7年月形町要綱第3号)によるものとする。

(内部協議)

第9条 町長は、第3条第5条第6条及び前条の規定による資格者の有無について、月形町建設工事等入札参加資格審査会に審議させるものとする。ただし、特にその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成8年4月26日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日告示第70号)

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

(令和2年12月25日告示第57号)

この告示は、告示の日から施行する。

別記第1(第2条関係)

競争入札参加資格基準

(契約の種類による資格要件)

第1条 工事の請負契約(塗装、道路標識設置、機械器具設置及び造園に係る契約を含む。以下同じ。)について競争入札参加資格者は、次の各号に掲げる要件を満たしている者とする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)による許可を受けた建設業者であること。

(2) 工事請負等入札参加資格審査申請書の提出した年の1月1日(以下「基準日」という。)現在において引き続き1年以上その事業を営んでいる者

2 建築物の設計に係る契約についての競争入札参加資格者は、次の各号に掲げる要件を満たしている者とする。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)による一級建築士事務所又は二級建築士事務所についての登録を受けた者であること。ただし、建築設備のみの設計を業とする場合はこの限りでない。

(2) 基準日現在において、引き続き1年以上その事業を営んでいること。

(3) 資本金が30万円以上又は従業員が3人以上であること。

3 土木施設物の設計、地質調査又は技術資料作成に係る契約についての競争入札参加資格者は、次の各号に掲げる要件を満たしている者とする。

(1) 基準日現在において、引き続き1年以上その事業を営んでいること。

(2) 資本金が30万円以上又は従業員が3人以上であること。

4 測量に係る契約についての競争入札参加資格者は、次の各号に掲げる要件を満たしている者とする。

(1) 測量法(昭和24年法律第188号)による登録を受けたものであること。

(2) 基準日現在において、引き続き1年以上その事業を営んでいること。

(3) 資本金が30万円以上又は従業員が3人以上であること。

5 物品の購入及び物品の賃貸借の請負契約についての競争入札参加資格者は、次の各号に掲げる要件を満たしている者とする。

(1) 基準日現在において、引き続き1年以上その事業を営んでいること。

(2) 資本金が30万円以上又は従業員が3人以上であること。

6 役務の提供の請負契約についての競争入札参加資格者は、次の各号に掲げる要件を満たしている者とする。

(1) 基準日現在において、引き続き1年以上その事業を営んでいること。

(2) 資本金が30万円以上又は従業員が3人以上であること。

(格付の級別基準)

第2条 格付は、建設工事を請け負うことを希望する請負業者につき、土木工事、建築工事、舗装工事、鋼橋上部工事(PSコンクリート工事含む。)、電気工事、管工事を3等級に分けて行う。

2 前項の格付は、基準数値に対応した等級とする。この場合において、基準数値の算出にあたっては、客観的要素及び主観的要素に基づいた合計数値とする。

等級

土木工事

建築工事

その他の工事

A

900点以上のもの

900点以上のもの

800点以上のもの

B

600点以上

600点以上

600点以上

900点未満のもの

900点未満のもの

800点未満のもの

C

600点未満のもの

600点未満のもの

600点未満のもの

3 格付に係る客観的要素及び主観的要素の審査項目及び基準は、次によるものとする。

(1) 客観的要素は、工事請負等入札参加資格審査申請書を提出する日の直前に通知を受けた建設業法第27条の27に規定する経営規模等評価結果通知書の総合評定値を希望工種の客観的要素として用いることとする。

(2) 主観的要素の審査項目は、工事施行成績とする。

(3) 主観的要素の審査基準は、工事施行成績について、前年及び前々年に施行した工事に係る評定点の平均値により、次の区分に従って算定するものとする。この場合において、その平均値に小数点以下の数値があるときは、これを切り捨てるものとする。

評定点の平均値

付与点数

85以上

50

80から 84まで

40

75から 79まで

30

70から 74まで

20

65から 69まで

15

60から 64まで

10

55から 59まで

5

54以下

0

月形町競争入札参加資格関係事務処理要綱

平成7年4月1日 要綱第1号

(令和2年12月25日施行)