○月形町北の森づくり機能強化対策事業補助金交付要綱
平成17年10月18日
訓令第23号
月形町北の森づくり機能強化対策事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この訓令は、「北海道森林づくり基本計画」の目標である森林の多面的機能の持続的発揮を図るため、国の「間伐等推進3ヵ年対策(平成17年度から平成19年度)」との連携を図りながら、多様な森林整備並びに森林資源の循環利用を通じた地球温暖化防止に資する観点から、月形町北の森づくり機能強化対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、間伐団地の設定及び伐倒木の搬出を伴う間伐を推進することを目的とする。
(補助事業者)
第2条 この事業の補助対象者は、森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林整整第885号林野庁長官通知)に基づく特定間伐において、強度間伐を実施した間伐事業で、月形町民有林地において次のいずれの条件にも該当する間伐を実施した者(以下「補助事業者」という。)とする。
(1) トドマツ等人工林のうち、水源かん養機能等の発揮を重視する水土保全林の6・7齢級を対象とした伐倒木の搬出を伴う間伐
(2) 木材買受業者と間伐材の売買協定を締結し、間伐材利用計画を町に提出する。
2 前項の規定は、北の森づくり機能強化対策事業実施要領(平成17年4月1日付け森整第1272号水産林務部長通達。以下「実施要領」という。)に基づくものを対象とするが、毎年度実施要領の運用において示される条件が変更されたときは、変更後の条件によるものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、1ヘクタール当り11,000円とする。
(補助金の申請等)
第4条 補助金の申請等に関する手続きは、月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)による。
(事務等の委任)
第5条 補助事業者は、補助金交付申請及び実績報告に係る事項並びに補助金の受領に係る権限を森林組合に委任することができる。
(補助金事務の取扱い)
第6条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
2 月形町除間伐奨励事業補助金交付要綱(平成14年月形町要綱第7号)は、廃止する。