○月形町営土地改良事業分担金徴収条例

平成9年3月18日

条例第14号

注 令和5年10月から改正経過を注記した。

月形町営土地改良事業分担金徴収条例

(徴収の根拠)

第1条 月形町営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条第1項の規定による分担金を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(令5条例19・一部改正)

(分担金の額)

第2条 前条の規定による分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用のうち国又は道から交付を受けた補助金の額を減じた額の範囲内において当該事業ごとに町長が定める。

(納付義務者)

第3条 町長は、前条の規定により算定した分担金を、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「納付義務者」という。)から徴収する。

(賦課徴収の方法及び時期)

第4条 前条の場合において、納付義務者が事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、第2条の分担金をその者が属する土地改良区から徴収することができる。

2 分担金の賦課及び徴収時期については、当該年度内においてその都度町長が定める。

3 分担金は、町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

4 前各項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、月形町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和38年月形町条例第12号)の定めるところによる。

(令5条例19・一部改正)

(賦課徴収の延期等)

第5条 天災等により分担金の納付が困難となった納付義務者につき、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により分担金を減免し、又は納期を別に定めることができる。

(令5条例19・追加)

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(令5条例19・旧第5条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月17日条例第33号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年10月13日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

月形町営土地改良事業分担金徴収条例

平成9年3月18日 条例第14号

(令和5年10月13日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成9年3月18日 条例第14号
平成26年12月17日 条例第33号
令和5年10月13日 条例第19号