○月形町税外諸収入金の徴収に関する条例
昭和38年5月1日
条例第12号
月形町税外諸収入金の徴収に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第231条の3の規定により、別に定めるものを除き、分担金、使用料、手数料及び過料その他の町税以外の収入金(以下「収入金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(督促)
第2条 納付義務者が、納期限までに収入金を完納しない場合には、町長は、納期限後20日以内に、督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して14日以内とする。
(延滞金)
第3条 督促を受けた納付義務者が、督促状の指定期限までに収入金を完納しない場合においては収入金の金額が2,000円以上であるときは、当該収入金の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、その日数に応じ7.3パーセント)の割合をもって、その指定期限の翌日から収入金を完納するに至った日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金額が500円未満であるときはその金額、延滞金額に100円未満の端数があるときはその端数金額は、徴収しない。
(延滞金の減免)
第4条 納付義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、延滞金を減免することができる。
(1) 災害により著しく資力を喪失したと認めたとき。
(2) 納付義務者の責によらない事由により納付が遅延したとき。
(3) その他納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めたとき。
(滞納処分)
第5条 収入金のうち、分担金、過料又は法律で定める使用料その他の町税以外の収入金につき第2条の規定により督促を受けた納付義務者がその指定期限までに当該収入金及び延滞金を納付しない場合においては、町長は、督促状の指定期限後100日目までに、当該収入金及び延滞金について、滞納処分に着手しなければならない。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、収入金のうち、分担金、使用料及び地方自治法第227条に規定する手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
1 この条例は、昭和38年7月1日から施行する。
2 村税公法上の収入徴収に関する条例(昭和16年月形町条例第2号)は、廃止する。ただし、この条例施行以前の収入金の徴収については、なお、従前の例による。
3 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(昭和43年4月1日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 昭和42年度分までの未納金については、改正後の条例第4条及び第4条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和51年3月23日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月16日条例第11号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 第2条から第6条(中略)のこの条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月20日条例第20号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 改正後の各条例の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年6月10日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の各条例の規定は、施行日以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月9日条例第36号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条から第9条までの規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。