○月形町農業経営基盤拡大資金利子補給条例施行規則
昭和44年1月4日
規則第3号
月形町農業経営基盤拡大資金利子補給条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は月形町農業経営基盤拡大資金利子補給条例(昭和44年月形町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(運営委員会の設置)
第2条 この資金の円滑なる運営を図るため農業経営基盤拡大運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員は7名とし町議会議員、農業関係団体の役職員及び学識経験者のなかから町長が委嘱する。
(委員会委員の委嘱)
第3条 前条第2項の規定による委員は次のとおりとする。
(1) 町議会議員 3名
(2) 農業関係団体の役職員 3名
(3) 学識経験者 1名
2 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(委員会の運営)
第4条 委員会は町長が必要に応じてこれを招集する。
2 この会議は町長が主宰する。
3 委員会は在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(利子補給)
第5条 町は、条例第2条第2項に規定する経営基盤拡大資金を農業者に貸し付けた農業協同組合等の融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規則の定めるところにより予算の範囲内で利子を補給する。
(利子補給の期間及び利率)
第6条 町が利子補給を行う期間及び利率は次の各号のとおりとする。
(1) 利子補給する期間は農業者ごとに利子補給を契約した会計年度を含め5年以内とする。
(2) 利子補給をする利率は年利3分以内とする。
(利子補給の計画)
第7条 町長は毎年1月当該年度における利子補給計画を樹てるものとする。
2 町長は、利子補給契約に伴い、必要と認めるときは前項の計画を修正することができる。
3 町長は前2項の計画を樹立並びに修正をするときにはあらかじめ委員会の意見を聞くものとする。
2 既に認定を受けた営農計画書を変更しようとする場合は、前項の規定を準用する。
2 町長は前項の認定を行うときは、その内容が妥当であるかどうかについて委員会の意見をきくものとする。
(1) 水田単作経由面積の場合8ヘクタールとする。
(2) 畑面積に対する水田換算は3ヘクタールをもって1ヘクタールとする。
(利子補給の条件)
第11条 利子補給を受けようとする農業者は、条例第2条第1項各号及び第5条各号のほか次の各号の条件に該当するものでなければならない。
(1) 融資機関が第13条第2項に定める利率をもって貸付を行うことを条件としたもの
(2) 昭和27年度以降自己所有農地を他に権利譲渡をしたことのないもの。ただし、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく換地計画、交換分合によった権利異動は除くものとする。
(融資機関)
第12条 この資金の利子補給について、町が契約を行う融資機関は次のとおりとする。
月形町農業協同組合
2 町長は委員会の意見を聞いて農業協同組合以外の融資機関と契約を結ぶことができる。
2 契約を締結するに当たり条例第4条第1項の規定により町の定める条件とは貸付利率を年利9分以内とする。ただし、制度資金決定までのつなぎ融資金についてはこの規則の適用を行わない。
(借受の申請)
第14条 経営基盤拡大資金を借受けようとする農業者は第9条の規定により交付された認定書を添付し町が利子補給について契約を締結した融資機関に対し借受の申請を行うものとする。
(利子補給金の申請)
第16条 資金の貸付をした融資機関が町との契約に基づいて利子補給を受けようとするときは毎年1月1日から12月31日までの期間につき、その期末から30日以内に農業経営基盤拡大資金利子補給金交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付)
第17条 前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、利子補給を行うことが適当と認めたときは、これを支払うものとする。
(調査及び報告)
第18条 融資機関は、町長が融資機関の行った利子補給に係る融資について報告を求めたとき又はその職員をして資金融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和50年8月4日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。






