○月形町農業経営基盤拡大資金利子補給条例
昭和44年1月4日
条例第3号
月形町農業経営基盤拡大資金利子補給条例
(目的)
第1条 この条例は、本町の農業者が経営の安定の近代化農業の促進を図るため経営基盤の拡大に必要な資金の貸付を受けた者に対し利子補給を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「農業者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 月形町で農業経営を専業としているもの
(2) 前号の農業者が主たる構成員又は出資者となっている農業法人
2 この条例において「経営基盤の拡大」とは、農業者が適正な規模に達するまで農地等を取得することをいう。
(営農計画書)
第3条 この条例に基づいて利子補給を受けようとする農業者は、別に定める営農計画を樹立して町長の認定を受けなければならない。
(利子補給)
第4条 町は農業協同組合等の融資機関(以下「融資機関」という。)が、その計画について町長の認定を受けた農業者に対し町の定める条件で資金を貸し付けた場合において、当該融資につき毎年度予算の範囲内で利子補給をする旨の契約を当該融資機関と結ぶことができる。
2 前項に規定する利子補給契約により、町が利子補給金を支給することができる期間は、1件ごとに当該利子補給を契約した会計年度を含め5年以内とする。
3 第1項の規定により結ばれる利子補給契約により町が支給する利子補給金の額は、当該利子補給契約において定める利子補給に係る期間ごとに当該利子補給に係る貸付残高につき別に定める率により計算した額とする。
(利子補給の対象)
第5条 利子補給受給資格対象者は、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 農地取得で農業委員会の認定を受けたもの
(2) 農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)に基づく各種制度資金の融通を得たが、なおその所要額に充たない額が300,000円を超える者
(調査及び報告)
第6条 町長は、この条例に基づき利子補給を受ける農業者及び融資機関に対し必要な報告を求め、また書類その他実施について調査を行うことができる。
(条例の違反に対する措置)
第7条 利子補給を受ける農業者及び融資機関が次の各号の一つに該当するときは、利子補給の全部又は一部を補給せず、又は既に補給した利子の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 対象者が経営基盤たる農地等の一部又は全部を売却したとき。
(3) その他不正の行為があったとき。
(町長への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。