○月形町農産物ブランド化推進事業補助金交付要綱
平成29年3月30日
告示第31号
月形町農産物ブランド化推進事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この告示は、本町の優れた農産物の付加価値を高め、月形産のブランド化に取り組む者に対し、月形町農産物ブランド化推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、本町の魅力ある農業振興を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、月形産農産物の品質と消費者への認知度を高めることで、農産物の消費量と生産量の増加を促し、月形産ブランドの確立を推進する事業とする。
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げるものとする。
(1) 月形町農業協同組合
(2) 月形町農業協同組合の農業生産組織
(3) その他町長が認めた団体
2 前項の規定にかかわらず、この告示による補助金の対象経費(以下「補助対象経費」という。)について、他の補助金等の交付を受けている者については、補助金の交付対象としないものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書
(3) 法人については、定款、規約の写し及び構成員名簿
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、事業が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(実施状況報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は、事業実施年度の翌年度から3年間、毎年4月30日までに月形町ブランド化推進事業実施状況報告書(様式第2号)により町長に実施状況を報告しなければならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)の例による。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 内容 | 補助金の額 |
ブランド化戦略構築費 | ブランド化の戦略を構築するための勉強会や研究会等の開催に要する経費 | 補助対象経費の2分の1以内の額とし、50万円を上限とする。 |
新規品目等導入費 | 新たな農産物の品種及び品目の導入のための調査、研究等に要する経費 | |
生産販売体制整備費 | 生産、出荷、流通、販売の体制及び品質や生産量の向上に係る技術基準の作成に要する経費 | |
広告宣伝活動費 | 広告や宣伝、PR方法の調査、研究等に要する経費 | |
販売施設整備費 | 農産物販売施設建設費や設備、機械、什器の購入経費等 | 補助対象経費の4分の1以内の額とし、250万円を上限とする。 |
備考
1 事業実施年度において、補助金の交付申請は1回限りとし、連続する3年度内において3回までを上限とする。
2 この補助金を既に受けた事業について、翌年度以降に同一の補助対象経費について申請があった場合は補助の対象としない。
3 次に掲げるものは、補助対象外とする。
(1) 人件費
(2) 食糧費、接待費、会食費等
(3) 光熱水費
(4) 公租公課
(5) 土地及び建物の借上料及び土地の購入代金
(6) 既存の設備及び機械の使用料
(7) 電話代、インターネット接続料等の通信運搬費
(8) 他の用途と併用となっている旅費
(9) パソコン、プリンタ、デジタルカメラ等の汎用物品購入費

