○月形町6次産業化推進事業補助金交付要綱
平成29年3月30日
告示第30号
月形町6次産業化推進事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この告示は、6次産業化や農商工等の連携による特産品の開発等に取り組む者に対し、月形町6次産業化推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、本町の農業を始めとする産業全般の振興を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業及び事業の内容は、次の表のとおりとする。
事業名称 | 事業内容 |
6次産業化促進事業 | 農業者が自ら生産した月形産農産物を利用して商品の開発、加工及び販売までを実施する事業 |
農商工連携促進事業 | 商工業者が農業者と連携して月形産農産物を活用した商品の開発、加工及び販売までを実施する事業 |
(1) 申請日以前に納期が到来した町税及び使用料を完納していない者(町税の納付を要しない者を除く。)
(2) 補助金の交付を受けた最終年度の翌年度から起算して3年を経過していない者
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 この告示による補助金の対象経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表第2のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 6次産業化促進事業
ア 事業計画書(様式第1号)
イ 収支予算書
ウ 法人については、定款、規約の写し及び構成員名簿
エ その他町長が必要と認める書類
(2) 農商工連携促進事業
ア 事業計画書(様式第1号)
イ 収支予算書
ウ 定款、規約の写し及び構成員名簿
エ その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、事業が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(実施状況報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は、事業実施年度の翌年度から3年間、毎年4月30日までに月形町6次産業化推進事業実施状況報告書(様式第2号)により町長に実施状況を報告しなければならない。
(PR等)
第8条 補助金の交付を受けた者は、この事業で開発又は改良した加工品を町内で販売し、及び当該加工品を通じて月形産農産物を広くPRするよう努めるものとする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)の例による。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第18号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月9日告示第15号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業名称 | 補助対象者 |
6次産業化促進事業 | 町内に住所を置く次に掲げる者 (1) 認定農業者 (2) 2戸以上の認定農業者で構成する農業者グループ (3) 農業法人 (4) その他町長が特に認める団体 |
農商工連携促進事業 | 法人及び団体等で次に掲げる者 (1) 食料品製造販売を生業とする事業者若しくは新たに食料品製造販売に取り組む事業者 (2) 月形町農業協同組合 (3) その他町長が特に認める法人等 |
別表第2(第4条関係)
補助対象経費 | 内容 | 補助金の額 |
開発改良費 | 新たな加工品の開発や既存の加工品の改良に要する経費 | 補助対象経費の3分の2以内の額とし、50万円を上限とする。 |
人材育成費 | 加工、調理、販売等の技術習得及び資格取得に要する経費 | |
流通販路開拓費 | 市場調査及びPR活動等に要する経費 | 補助対象経費の2分の1以内の額とし、30万円を上限とする。 |
販売促進費 | 加工品の販売促進に要する経費 | |
施設整備費 | 加工、販売及び提供施設の建設並びに設備、機械及び什器等の購入に要する経費 | 補助対象経費の3分の1以内の額とし、300万円を上限とする。 |
備考
1 事業実施年度において、補助金の交付申請は1回限りとし、連続する3年度内において3回までを上限とする。
2 次に掲げるものは、補助対象外とする。
(1) 人件費
(2) 食糧費、接待費及び会食費等
(3) 光熱水費
(4) 公租公課
(5) 土地、建物の借上料及び土地の購入代金
(6) 既存の設備及び機械の使用料
(7) 電話代、インターネット接続料等の通信運搬費
(8) 他の用途と併用となっている旅費
(9) パソコン、プリンタ、デジタルカメラ等の汎用物品購入費
3 補助対象経費について、他の補助金等の交付を受けている場合は、その額を補助対象経費から減ずるものとする。

