○月形町農業経営の法人化等支援事業補助金交付要綱

平成27年9月9日

告示第60号

月形町農業経営の法人化等支援事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、国が定める農業経営力向上支援事業実施要綱(平成28年4月1日付け27経営第3337号農林水産事務次官依命通知)に基づき実施する担い手経営発展支援事業において、農業経営の法人化及び集落営農の組織化に取り組むものに対し町が交付する月形町農業経営の法人化等支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定める。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とし、各事業の補助対象者、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(1) 農業経営の法人化事業

(2) 集落営農の組織化事業

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、農業経営の法人化等支援補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 農業経営の法人化事業

 登記事項証明書

 定款の写し

 構成員名簿

 集落営農法人以外の法人については、農地の利用権設定等や雇用が分かる資料(農地基本台帳、雇用契約書の写し等)

(2) 集落営農の組織化事業

 定款、規約の写し

 設立総会の議事録

 構成員名簿

 集落営農名義の通帳の写し

 法人化の意向を確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第4条 町長は、補助金の交付の決定をした場合は、農業経営の法人化等支援補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を付して交付申請者に通知するものとする。

(帳簿及び書類の整理保管期間)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者が、補助事業の実施に関し整備した帳簿及び書類を整理保管しておかなければならない期間は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)の例による。

この告示は、告示の日から施行し、平成27年4月9日から適用する。

(平成29年2月15日告示第5号)

この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助率

農業経営の法人化事業

次の要件を備えている者

1 平成26年度以降に設立を行った法人であること。

2 構成員が複数戸であること。

3 以下のいずれかに該当すること。

(1) 集落等を単位とした農作業受託組織(法人を除く。)を基礎として設立された法人であること(農作業受託組織を経ることなく設立された法人にあっては、今後とも集落等を単位とした農地の受け手として活動していくことが確実と見込まれること。)

(2) 複数の集落営農法人が合併して新たに設立された法人であること。

(3) 複数戸により設立された法人又は法人同士により設立された法人であって、地域から農地の利用権設定等を受けている、又は地域から雇用しているもの。

集落営農及び複数経営の法人化、法人同士の統合等による新たな法人の立ち上げといった農業経営の法人化に必要となる定款作成・認証代、印紙税・登録免許税、雑役務費(手数料、印紙代等)、司法書士等専門家に要する経費(謝金、旅費)、印刷製本費、会場借料、消耗品費、その他法人の組織運営・営農活動等に当たり必要となる経費

定額(40万円)

集落営農の組織化事業

次の要件を備えている者

1 平成26年度以降に組織されたものであること。

2 構成員が複数戸であること。

3 集落等を単位とした農作業受託組織(法人を除く。)であり、次の要件を満たすこと。

(1) 定款、規約が作成されていること(代表者の定めがあること。)

(2) 販売経理の一元化(組織による共同販売経理)を行っていること。

(3) 法人化する意向があること。

集落営農の組織化に必要となる規約作成、印刷製本費、会場借料、消耗品費、会計経理の知識の習得に係る税理士等の専門家に要する経費(謝金、旅費)、その他集落営農の組織運営・営農活動等に当たり必要となる経費

定額(20万円)

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月形町農業経営の法人化等支援事業補助金交付要綱

平成27年9月9日 告示第60号

(平成29年2月15日施行)