○月形町環境保全型農業直接支援対策交付金交付要綱
平成24年3月12日
告示第5号
注 令和7年11月から改正経過を注記した。
月形町環境保全型農業直接支援対策交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、環境保全型農業直接支払交付金等実施要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、予算の範囲内で月形町環境保全型農業直接支援対策交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令7告示61・一部改正)
(交付対象者)
第2条 この告示に基づく交付金の交付を受けることのできる者は、実施要綱別紙第1の規定により、実施要領第1に定める対象農業者団体等とする。
(令7告示61・一部改正)
(交付金交付対象事業及び交付金の額)
第3条 交付金交付対象事業及び交付金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする者は、月形町環境保全型農業直接支援対策交付金交付申請書(様式第1号)に実施要領第8の2の認定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
(交付金交付対象事業の中止)
第7条 事業者は、交付金交付対象事業の計画等を中止しようとするときは、あらかじめ月形町環境保全型農業直接支援対策交付金中止承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(概算払)
第8条 事業者は、交付金の概算払を受けようとするときは、月形町環境保全型農業直接支援対策交付金概算払申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告及び交付金の額の確定等)
第9条 事業者は、交付金交付対象事業が完了したとき(中止の承認を受けたときを含む。)は、その完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに、月形町環境保全型農業直接支援対策交付金実績報告書(様式第7号)に環境保全型農業直接支払交付金に係る実施状況報告書(実施要領様式第8号)の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成23年度の事業に係る交付金から適用する。
附則(平成25年1月21日告示第5号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成25年12月10日告示第62号)
この告示は、告示の日から施行し、平成25年5月16日から適用する。
附則(平成27年4月2日告示第26号の4)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年5月26日告示第19号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和7年11月4日告示第61号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の月形町環境保全型農業直接支援対策交付金交付要綱の規定は、令和7年6月16日から適用する。
別表
(令7告示61・全改)
交付金交付対象事業 | 交付金の額(10アール当たり) |
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組(以下「5割低減の取組」という。)5割低減取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組 | 実施要綱別紙第1の5に定める額 |
5割低減の取組と緑肥の施用を組み合わせた取組 | |
5割低減の取組と炭の投入を組み合わせた取組 | |
5割低減の取組と総合防除を組み合わせた取組 (農産局長が別に定める作物を除く。) | |
5割低減の取組と総合防除を組み合わせた取組 (農産局長が別に定める作物) | |
有機農業の取組(農産局長が別に定める作物を除く。) | |
有機農業の取組(農産局長が別に定める作物) | |
地域特認取組 | |
取組拡大加算 |
(令7告示61・一部改正)






(令7告示61・一部改正)

