○月形町戸別所得補償経営安定推進事業補助金交付要綱
平成24年9月14日
告示第61号
月形町戸別所得補償経営安定推進事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 月形町において、地域の中心となる経営体への農地の集積や分散化した農地の連坦化が円滑に進むよう、農地集積に協力する農地の所有者に対し、戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記2に定める農地集積協力金を交付するものとし、その交付に関して月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 集落営農 農業者戸別所得補償制度の交付対象となる集落営農(複数の販売農家により構成される農作業受託組織であって、組織の規約及び代表者を定め、かつ、対象作物の生産・販売について共同販売経理を行っているもの)をいう。
(2) 地域の中心となる経営体 人・農地プラン(実施要綱別記1の人・農地プラン作成事業を利用せずに、実施要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に位置付けられた地域の中心となる経営体(個人、法人及び集落営農)をいう。
(3) 農業者戸別所得補償制度の加入者等 農地集積協力金の交付を受ける年度若しくはその前年度に農業者戸別所得補償制度の交付金の交付を受けた者又は農地集積協力金の交付を受ける年度に農業者戸別所得補償制度の交付を受ける見込みのある者をいう。(災害により作付ができず、農業者戸別所得補償制度の交付金の交付を受けられなかった場合を含む。)
(4) 土地利用型農業 稲(青刈り稲及びWCS用稲を含む。)、麦(小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦)、大豆、そば、なたね、てん菜及びでん粉原料用ばれいしょを生産する農業をいう。
(5) 農用地利用集積円滑化団体 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第11条の12に規定する農用地利用集積円滑化団体をいう。
(6) 農地保有合理化法人 農業経営基盤強化促進法第8条第1項に規定する農地保有合理化法人をいう。
(7) 利用権 賃借権、使用貸借による権利又は農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利をいう。
(8) 農作業委託契約 農作業を委託することを約した契約(受託者が農産物を生産するために必要となる次に掲げる基幹的な作業を行い、その生産した農産物を当該受託者の名義をもって販売し、かつ、その販売による収入の程度に応じ当該収入を農作業及び販売の受託の対価として充当することを約した契約に限る。)をいう。
ア 稲については、耕起・代かき、田植及び収穫・脱穀
イ 麦、大豆については、耕起・整地、播種及び収穫
(9) 白紙委任 農用地利用集積円滑化団体又は農地保有合理化法人(以下「農地利用集積円滑化団体等」という。)との間で、10年以上を委任期間として農地の貸付け(農作業委託を含む。)の相手先を指定せず、かつ、次のいずれかの内容について委任を行う旨が書面により意思表示されている委任契約を締結することをいう。
ア 6年以上の農地の利用権の設定及びその相手方の選定(相手方を限定しないものに限る。)
イ 6年以上の農作業委託契約の締結及びその相手方の選定(相手方を限定しないものに限る。)
ウ 農地利用集積円滑化団体等に農地の所有者が農地の利用権を設定した場合には、当該農地の転貸について6年以上の利用権の設定及びその相手方の選定(相手方を限定しないものに限る。)。ただし、農地利用集積円滑化団体等が、農地の受け手との間で契約を締結する際に、地域の合意の下で行われるブロックローテーションの取組により6年以上の利用権の設定又は農作業委託契約の締結が困難な場合は、ブロックローテーションの取組計画書に基づき期間の設定を行うことが可能なものとする。
(10) 自作地 交付対象者が、農地利用集積円滑化団体又は農地保有合理化法人(以下「農地利用集積円滑化団体等」という。)に白紙委任した日の1年前の時点から、所有権に基づき自らが継続して耕作していた農地(交付対象者の世帯員等(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第2項に規定する世帯員等をいう。以下同じ。)が継続して耕作していた場合を含む。)をいう(農地の相続人の場合は、被相続人が所有権に基づき自らが耕作していた農地で、相続後から白紙委任するまでの間に利用権の設定又は農作業委託契約をしていなかったものをいう。)。
(11) 農地の相続人で相続後自らは農業を行わない者 被相続人が死亡した日の属する年度若しくはその前年度において被相続人が農業者戸別所得補償制度の加入者であった相続人又は被相続人が死亡した日の属する年度若しくはその次年度においてその時点の農業者戸別所得補償制度の加入要件を満たす見込みのある相続人をいう。
(12) 遊休農地 農地法第30条第3項各号のいずれかに該当する農地をいう。
(13) 市街化区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域をいう。
(14) 土壌改良剤の投入 地力増進法施行令(昭和59年政令第299号)に定められた土壌改良材の投入をいう。
(15) 隣接する農地 2筆以上の農地が、一連の農作業を継続するのに支障のないものとして、次のいずれかに該当する場合(「隣接する農地」に隣接する農地(以下のいずれかに該当するもの)については、「隣接する農地」とともに分散錯圃解消協力金の交付申請が行われた場合に限り「隣接する農地」に含む。)をいう。
ア 2筆以上の農地がけい畔で接続しているもの
イ 2筆以上の農地が農道又は水路等を挟んで接続しているもの
ウ 2筆以上の農地が各々一隅で接続し、農作業の継続に大きな支障のないもの
エ 段状をなしている2筆以上の農地の高低の差が農作業の継続に影響しないもの
オ 2筆以上の農地が当該農地の耕作者の宅地に接続しているもの
(16) 地域の中心となる経営体が耕作する農地 地域の中心となる経営体が所有権、利用権及び農作業委託契約に基づき耕作する農地をいう。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 経営転換協力金交付事業
ア 交付対象者
(ア) 地域の中心となる経営体への農地集積に協力する農地の所有者であって、本人又はその世帯員等が農業者戸別所得補償制度の加入者等である次の者とする。
a 土地利用型農業から経営転換する農業者(自作地が10a以上の者に限る。)
b リタイヤする農業者
(イ) 地域の中心となる経営体への農地集積に協力する農地の相続人であって、相続後自らは農業を行わない者とする。
イ 交付要件
(ア) 交付対象者が行うべき要件
a 交付対象者は、農地利用集積円滑化団体等に、全ての自作地を白紙委任すること。ただし、市街化区域内の農地及び次の農地を除く。
(a) 土地利用型作物以外の作物を栽培する農地
(b) 10a未満(けい畔を除いた面積とする。)の農地(リタイアする農業者及び農地の相続人の場合に限る。)
(c) (a)の農地のうち10a未満(けい畔を除いた面積とする。)の農地で土地利用型作物を栽培する農地
b リタイアする農業者及び農地の相続人は、利用権の設定を受けていた農地又は農作業委託契約に基づき農作業の委託を受けていた農地があった場合には、これらを解除すること。
c 経営転換協力金の交付決定後10年間、次のことを行わない誓約をすること。
(a) 土地利用型農業から経営転換する農業者の場合
i 土地利用型作物の栽培を目的とした農地の所有権や利用権の新たな取得
ii 土地利用型作物の栽培を目的とした農作業の受託(集落営農内における役割分担で農作業を受託する場合を除く。)
iii 土地利用型作物の販売及び販売の委託(集落営農等に農作業の委託と併せて農産物の販売を委託する農作業委託契約を締結する場合を除く。)
(b) リタイアする農業者及び農地の相続人の場合
i 農地の所有権や利用権の新たな取得(経営転換協力金の交付を受けた後に、新たな相続により農地を取得すること及び分散錯圃を解消するために、aの(b)の農地を手放して、別の農地の所有権を取得する場合を除く。)
ii 農作業の受託(経営転換協力金の交付を受けた後に、集落営農内における役割分担で農作業を受託する場合を除く。)
iii 農作物の販売及び販売の委託(経営転換協力金の交付を受けた後に、集落営農等に農作業の委託と併せて農産物の販売を委託する又は、農作業委託契約を締結する場合を除く。)
(イ) 人・農地プランの作成単位となった地域が行うべき要件
白紙委任の対象となった農地全てに関し、地域の中心となる経営体に農地集積を行うことについて、地域の中心となる経営体を含めた合意がされていること。
ウ 交付単価
交付単価は、交付対象者が交付要件を満たした交付対象地域内の農地の面積(けい畔を含んだ面積とする。)に応じて、次の金額とする。
(ア) 0.5ha以下 30万円/戸
(イ) 0.5ha超2.0ha以下 50万円/戸
(ウ) 2.0ha超 70万円/戸
(2) 分散錯圃解消協力金交付事業
ア 交付対象者
地域の中心となる経営体の分散した農地の連坦化に協力する農業者又はその世帯員等が農業者戸別所得補償制度の加入者等である次の者とする。
(ア) 地域の中心となる経営体が耕作する農地に隣接する農地の所有者(当該農地について、農地利用集積円滑化団体等に白紙委任した日の1年前の時点から継続して耕作していた者に限る。)
(イ) 地域の中心となる経営体が耕作する農地に隣接する農地を借りて耕作していた農業者(当該農地について、農地利用集積円滑化団体等に白紙委任された日の1月前の時点で耕作していた者に限る。)
イ 交付要件
(ア) 交付対象者が行うべき要件
地域の中心となる経営体が耕作する農地に隣接する農地について、その所有者が農地利用集積円滑化団体等に白紙委任すること。ただし、遊休農地及び市街化区域内の農地は除く。(遊休農地の所有者又は遊休農地を借りていた農業者が、1年以内に遊休農地の解消計画届出書を農業委員会に提出し、当該計画の実施の可能性について農業委員会の確認を受けた場合は、遊休農地ではないものとして取り扱うものとする。)
(イ) 人・農地プランの作成単位となった地域が行うべき要件
白紙委任した農地について引き受けることを地域の中心となる経営体が内諾していること。
ウ 交付単価
交付単価は、交付対象者が白紙委任をしている交付要件を満たした農地の面積(けい畔を含んだ面積とする。)に応じて、10a当たり5,000円とする。
(3) 経営転換協力金及び分散錯圃解消協力金の重複交付の禁止
経営転換協力金の交付を受けた者は、分散錯圃解消協力金の交付を受けられないものとする。また、分散錯圃解消協力金の交付を受けた者は、当該交付を受けた年度は経営転換協力金の交付を受けられないものとする。
(1) 土地利用型農業から経営転換する農業者 農地集積協力金交付申請書(経営転換協力金)(実施要綱別記2様式第2号)
(2) リタイアする農業者又は農地の相続人 農地集積協力金交付申請書(経営転換協力金)(実施要綱別記2様式第3号)
(3) 分散錯圃解消協力金の交付申請者 農地集積協力金交付申請書(分散錯圃解消協力金)(実施要綱別記2様式第4号)
(4) 交付対象農地について白紙委任(交付申請を行う年度の前年度の3月11日から交付申請を行う年度の3月10日までの間に、農地利用集積円滑化団体等との間で委任契約を締結したものとする。ただし、平成24年度においては、平成24年4月6日から平成25年3月10日までに委任契約を締結したものとする。)を行っていることを証する書類
(5) その他必要となる書類
(交付決定及び交付手続)
第5条 町長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、経営転換協力金又は分散錯圃解消協力金を交付することが適当であると認められる場合は、予算の範囲内で交付決定を行い、経営転換協力金又は分散錯圃解消協力金を交付するものとする。
2 町長は、交付申請書の審査について農業委員会及び農地利用集積円滑化団体等と連携して行うものとする。この場合において、交付申請者が遊休農地の所有者か否かについては、農業委員会に確認するものとする。
(経営転換協力金又は分散錯圃解消協力金の返還)
第6条 経営転換協力金又は分散錯圃解消協力金の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長に届け出て、経営転換協力金又は分散錯圃解消協力金を返還するものとする。
(1) 経営転換協力金又は分散錯圃解消協力金の交付対象農地に係る白紙委任を行った日から10年が経過する日までの間に当該白紙委任を解約した場合
(2) 遊休農地の解消計画届出書を農業委員会に提出した日から1年以内に遊休農地を解消しなかった場合
2 次のいずれかに該当する場合は、前項第1号の規定にかかわらず、経営転換協力金又は分散錯圃解消協力金の返還を要しない。
(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)等による収用により交付対象農地が買い取られる場合等やむを得ない事情のある場合
(2) 農作業委託契約に基づき農作業を委託していた集落営農が法人化したことに伴い、当該農作業委託契約に係る交付対象農地について、新たに当該集落営農法人に利用権を設定した場合。この場合において、農作業委託契約の存続期間と新たに設定した利用権の存続期間の合計が6年以上である場合に限る。
(その他)
第7条 経営転換協力金の交付対象者の農業用機械の取扱いについては、集落・地域の話合いの中で、地域全体としての機械コストを小さくする観点から検討することが望ましい。
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成24年4月6日から適用する。