○月形町経営所得安定対策等推進事業補助金交付要綱
平成23年4月1日
訓令第10号
月形町経営所得安定対策等推進事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づく経営所得安定対策等推進事業(以下「補助事業」という。)に関する補助金の交付については、実施要綱、経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(平成27年4月9日付け26経営第3570号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)、経営所得安定対策等推進事業補助金交付事務取扱要領(平成23年4月1日付け農産第1447号農政部長通知。以下「道事務取扱要領」という。)及び月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号。以下「補助金規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによるものとする。
(補助事業の内容)
第2条 町長は、月形町で実施要綱第3の2に規定する取組を行う、実施要綱第2の2の(2)に規定する地域農業再生協議会(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において、実施要綱第6の2の別表に規定する経費の全額について補助金を交付することができるものとする。
(補助事業の交付決定前着手)
第3条 補助事業者は、補助事業の円滑な実施を図るため、補助金の交付決定前に補助事業に着手する場合には、町長に交付決定前着手届(様式第1号)を提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金交付決定前に補助事業に着手する場合は、補助事業の内容が的確となり、かつ、補助金の交付が確実となってから行うものとする。この場合において、補助事業者は、補助金交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知の上で行うものとする。
3 補助事業者は、補助金交付決定前に補助事業に着手した場合は、補助金等交付申請書(補助金規則様式第1号)の2事業(事務)の着手及び完了の予定期日の欄に交付決定前着手届の文書番号を付記して申請するものとする。
(補助金の交付申請の添付書類)
第4条 補助金規則第3条第1号に規定する事業計画書は、経営所得安定対策等に係る年間スケジュール(実施要綱様式第2号の3)とし、同条第2号に規定する収支予算書は、経営所得安定対策等推進事業における助成対象経費内訳(実施要綱様式第2号の2の別紙)とする。
(補助金の交付条件)
第5条 町長は、補助金の交付の条件として、指令書(補助金規則様式第2号)に定めるもののほか、補助指令書(道事務取扱要領別記第3号様式)及び道事務取扱要領第9の2に定めるものと同一の内容を付すものとする。
(実績報告の添付書類)
第7条 補助金規則第13条第1号に規定する事業実績書は、経営所得安定対策等に係る年間実績(実施要綱参考様式1の別添2)とし、同条第2号に規定する収支決算書は、経営所得安定対策等推進事業における助成対象経費内訳(実施要綱参考様式1の別添1の別紙)とし、各事業費の根拠となる支払経費ごとの内訳を記載した資料、帳簿の写し又は補助金調書の写し(これにより難い場合は、事業実績内訳明細書を添付することにより代えることができる。)を添えるものとする。
(帳簿及び書類の保管)
第8条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産であって、国が定める処分制限期間を経過しないものがある場合にあっては、補助金規則第21条第2項の規定に関わらず、財産管理台帳(交付要綱別記様式第10号)、その他関係書類を整備し、保管しなければならない。
(財産の処分)
第9条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具について、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 前項の規定は、補助事業者が補助金の全部に相当する額を町に納付した場合又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)で定める耐用年数(国庫補助事業で大蔵省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める年数)に相当する期間を経過した場合は、この限りではない。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日告示第79号)
この告示は、告示の日から施行し、平成24年4月6日から適用する。
附則(平成25年4月1日告示第21号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日告示第52号)
この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

