○月形町農業振興事業補助金交付要綱
平成17年3月23日
訓令第11号
注 令和4年5月から改正経過を注記した。
月形町農業振興事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この告示は、月形町において適切な農業生産活動の維持を通じて行う事業の実施に対し補助金を交付し、当該事業を円滑に推進することにより、農業の持続的発展を図ることを目的とする。
(対象事業等)
第2条 対象事業、目的、内容、事業主体、事業期間、補助率及び上限額は、別表第1のとおりとする。
(令4告示42・令6告示25・一部改正)
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、補助金等交付申請書を町長が定める日までに提出しなければならない。
(補助金の交付手続)
第4条 補助金の交付に関する手続は、この告示に定めのあるもののほか、月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)による。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月29日訓令第40号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月15日告示第3号)
この告示は、平成24年2月15日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第17号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第19号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月21日告示第31の1号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の月形町農業振興事業補助金交付要綱の規定は、平成30年9月5日から適用する。
附則(平成31年3月29日告示第14号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第10の2号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年7月31日告示第37号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の月形町農業振興事業補助金交付要綱の規定は、令和2年5月14日から適用する。
附則(令和3年3月30日告示第15号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月23日告示第22号)
この告示は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月9日告示第14号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月31日告示第42号)
この告示は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年7月22日告示第54号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和5年5月18日告示第34号)
この告示は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月27日告示第25号)
この告示は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
(令4告示42・旧別表・一部改正、令5告示34・令6告示25・一部改正)
対象事業 | 種別 | 目的 | 内容 | 事業主体 | 補助率 | 備考 |
地域特産品生産振興事業 | 生産体制強化タイプ | 施設園芸作物の生産体制を強化する取組みに対して支援を講じることで、特産品である施設園芸作物の生産振興及び更なるブランド化の推進を図る。 | 次に掲げる事業(共同で使用するものに限る。)に要した経費に対し予算の範囲内で補助する。 ア 長期継続出荷対策設備・機械の導入 イ その他町長が認める設備の導入 | 農業協同組合及び農業生産組織 | 2分の1以内 | |
生産体制省力化タイプ | 施設園芸作物の生産体制を省力化及び効率化する取組みに対して支援を講じることで、施設園芸作物の生産振興及び更なるブランド化の推進を図る。 | 農業用鉄コンテナの導入に係る事業に要した経費に対し予算の範囲内で補助する。ただし、他の補助金等の交付を受けている場合は補助対象経費から減ずるものとする。 | 農業協同組合 | 3分の1以内 | 事業期間 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで |