○月形町月ヶ岡農村公園条例施行規則

平成29年12月7日

規則第9号

月形町月ヶ岡農村公園条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、月形町月ヶ岡農村公園条例(平成29年月形町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の額の承認)

第2条 条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例第13条第3項の規定により利用料金の額について町長の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(利用料金の還付の基準)

第3条 条例第13条第5項ただし書の規則で定める基準は、次に掲げる場合について、同条第1項ただし書に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)の全部又は一部を還付することができることとする。

(1) 条例第9条第1項の承認を受けた者(以下「特別利用者」という。)の責めに帰することのできない理由によって利用が不可能になった場合

(2) 利用者から利用を中止し、又は利用期間を短縮する旨の申出があり、指定管理者がこれについて相当の理由があると認めた場合

(3) 条例第12条第2項の規定により利用の承認の取消しがあった場合

(利用料金の減免の基準)

第4条 条例第13条第6項の規則で定める基準は、次に掲げる場合とする。

(1) 町が主催する行事等に利用する場合

(2) 利用料金を減免することにより、結果として施設の効用を高めることが見込まれる場合

(3) 指定管理者が特に認めた場合

(4) 町長が特別な理由があると認める場合

(町長による管理)

第5条 条例第15条第1項の規定により町長が公園の管理に係る業務を行う場合においては、第3条中「同条第1項ただし書に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「条例第15条第2項の規定により読み替えられた条例第13条第1項ただし書の月形町行政財産使用料条例で定める使用料(以下「使用料」という。)」と、同条第2号中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第4条中「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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月形町月ヶ岡農村公園条例施行規則

平成29年12月7日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成29年12月7日 規則第9号