○月形町月ヶ岡農村公園条例施行規則
平成29年12月7日
規則第9号
月形町月ヶ岡農村公園条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、月形町月ヶ岡農村公園条例(平成29年月形町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の還付の基準)
第3条 条例第13条第5項ただし書の規則で定める基準は、次に掲げる場合について、同条第1項ただし書に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)の全部又は一部を還付することができることとする。
(1) 条例第9条第1項の承認を受けた者(以下「特別利用者」という。)の責めに帰することのできない理由によって利用が不可能になった場合
(2) 利用者から利用を中止し、又は利用期間を短縮する旨の申出があり、指定管理者がこれについて相当の理由があると認めた場合
(3) 条例第12条第2項の規定により利用の承認の取消しがあった場合
(利用料金の減免の基準)
第4条 条例第13条第6項の規則で定める基準は、次に掲げる場合とする。
(1) 町が主催する行事等に利用する場合
(2) 利用料金を減免することにより、結果として施設の効用を高めることが見込まれる場合
(3) 指定管理者が特に認めた場合
(4) 町長が特別な理由があると認める場合
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
