○月形町月ヶ岡農村公園条例

平成29年9月8日

条例第15号

月形町月ヶ岡農村公園条例

月形町月ヶ岡農村公園設置及び管理条例(平成5年月形町条例第4号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町民及び来訪者に広域的休養の場を提供するとともに、情報発信、地場産品の普及宣伝等を通じて、交流人口の拡大、地域の活性化及び福祉の増進に資するため、月形町月ヶ岡農村公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 月形町月ヶ岡農村公園

位置 樺戸郡月形町字知来乙310番地5

(施設)

第3条 公園に、次に掲げる施設を置く。

(1) 休憩施設

(2) 休憩広場

(3) 駐車場

(4) 駐輪場

(指定管理者による管理)

第4条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 公園の施設及び設備(以下「施設等」という。)の一般利用に関すること。

(2) 第9条第1項の承認に関すること。

(3) 施設等の維持管理に関すること。

(4) その他町長が設置の目的を達成するために特に必要であると認める業務

(利用時間)

第5条 公園の利用時間は、24時間とする。ただし、指定管理者は、特に必要と認めるときは、町長の承認を得て、臨時に利用時間を変更することができる。

(開園期間等)

第6条 公園は、年中無休とする。ただし、指定管理者は、公園の管理運営上必要があるときその他特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に休園し、又は臨時に施設等の利用を制限することができる。

(行為の禁止)

第7条 公園内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、特に町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 土地、施設等及び備品を損傷し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれのある行為をすること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) ごみその他の汚物を捨てること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 張り紙、若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 公園をその用途以外に使用すること。

(9) 他人に迷惑をかけ、又はそのおそれのある行為をすること。

(10) 前各号のほか、町長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(利用の禁止又は制限)

第8条 指定管理者は、前条の行為をする者に対し、公園の利用を拒み、又は退園させることができる。

(利用の承認)

第9条 公園を特別の目的で利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の承認をする場合において、公園の管理運営上必要があると認めるときは、同項の承認に条件を付することができる。

(承認の基準)

第10条 指定管理者は、公園を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の承認をしてはならない。

(1) 利用の目的が公園の設置の目的に反するとき。

(2) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他公園の管理運営上支障があると認められるとき。

(変更の承認)

第11条 第9条第1項の承認を受けた者(以下「特別利用者」という。)は、利用の内容を変更しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 第9条第2項及び前条の規定は、前項の承認について準用する。

(承認の取消し等)

第12条 指定管理者は、特別利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第1項の承認(前条第1項の承認を受けたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)を取消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により第9条第1項又は前条第1項の承認を受けたとき。

(3) 第9条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したとき。

2 指定管理者は、施設等の維持管理上その他公益上やむを得ない事態が発生したときは、第9条第1項の承認を取消し、又はその条件を変更することができる。この場合において、特別利用者に損害が生じても指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第13条 公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、無料とする。ただし、特別利用者は、利用料金を指定管理者に納めなければならない。

2 前項ただし書の規定により指定管理者に納められた利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 第1項ただし書の利用料金の額は、月形町行政財産使用料条例(平成6年月形町条例第13号)に基づき算出した使用料の額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 町長は、前項の承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。

5 指定管理者は、既に収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

6 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。

(指定管理者の指示等)

第14条 指定管理者は、公園の秩序の維持及び施設等の管理運営上必要があると認めるときは、利用者に対しその利用に関し指示をし、又は利用中の場所に従業員を立ち入らせ、利用の状況を調査させることができる。

(町長による管理)

第15条 第4条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、公園の管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により町長が公園の管理に係る業務を行う場合においては、第5条ただし書及び第6条ただし書中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「ときは、町長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第8条第9条第10条第11条第1項及び第12条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第13条第1項本文中「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、同項ただし書中「利用料金」とあるのは「月形町行政財産使用料条例で定める使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第5項及び第6項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、前条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「従業員」とあるのは「職員」とし、第13条第2項から第4項までの規定は、適用しない。

(原状回復)

第16条 利用者は、公園の利用を終了したとき、第8条の規定により退園させられたとき、又は第12条の規定によりその利用を停止され、若しくはその利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第17条 指定管理者又は利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

月形町月ヶ岡農村公園条例

平成29年9月8日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)