○月形町南耕地集落会館設置管理条例施行規則

昭和48年12月21日

規則第4号

月形町南耕地集落会館設置管理条例施行規則

(趣旨)

第1条 月形町南耕地集落会館(以下「集落会館」という。)の管理及び使用については、月形町南耕地集落会館条例(昭和48年月形町条例第23号。以下「条例」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。

(使用承認)

第2条 集落会館を使用しようとする者は、使用の前日までに月形町南耕地集落会館使用申込書(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし特別の事由あるときは、この限りでない。

(使用時間)

第3条 集落会館の使用時間は原則として午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、延長することができる。

(管理人の責務)

第4条 管理人は集落会館の使用者に対し、施設の保全に必要な指示を与え、常に集落会館を善良に管理するよう努めなければならない。

2 管理人は、集落会館管理日誌(様式第2号)を記載しなければならない。

(管理委託の手続)

第5条 条例第3条ただし書の規定により、町長が集落会館の管理を関係行政区長等に委託するときは、両当事者の協議により次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 管理を委託する集落会館の所在及び名称

(2) 委託の年月日

(3) 管理の方法

(4) 委託の条件

(5) その他必要な事項

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月21日から適用する。

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月形町南耕地集落会館設置管理条例施行規則

昭和48年12月21日 規則第4号

(昭和48年12月21日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和48年12月21日 規則第4号