○月形町南耕地集落会館条例
昭和48年12月21日
条例第23号
月形町南耕地集落会館条例
(趣旨)
第1条 月形町南耕地集落会館(以下「集落会館」という。)の設置及び管理に関しては、この条例の定めるところによる。
(設置及び目的)
第2条 農村集落移転に伴う移転先地域住民の福利厚生及び経済的文化的向上を図り、農村の近代化に寄与することを目的として集落会館を設置する。
2 集落会館の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 月形町南耕地集落会館
樺戸郡月形町字南耕地1453番地
(管理)
第3条 集落会館は町長が管理する。ただし、町長は必要があると認めたときは、集落会館の管理を関係行政区長等に委託することができるものとする。
(使用範囲)
第4条 次に掲げるものは、集落会館を使用することができる。
(1) 第2条の目的をもって実施する行事
(2) その他町長が適当と認めるもの
(使用承認)
第5条 集落会館を使用しようとするものは、事前に別に定めるところにより町長の承認を受けなければならない。この場合において町長は、管理上支障があると認めたときは、その使用につき条件を付することができる。
(使用者の義務)
第6条 使用者が集落会館を使用する場合に、特別の施設をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 使用承認を受けたものは、その目的以外に使用し又は、その使用を譲渡若しくは転貸してはならない。
(原状回復)
第7条 使用者は、集落会館の使用を終ったときは、使用場所を清掃し原状に復してこれを返還しなければならない。
(使用の取消及び中止)
第8条 町長は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは承認を取消し、若しくは中止させることができる。
(1) 承認の条件に違反したとき。
(2) 秩序をみだし、公益、風俗を害すると認められるとき。
(3) 施設の保全に支障があると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第9条 使用者が建物又は附属施設若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(使用料)
第10条 集落会館の使用料は無料とする。ただし、町長が必要と認めたときはその使用に要する費用として、使用者は別表に掲げる使用料を前納しなければならない。
(規則への委任)
第11条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月22日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月18日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の月形町南耕地集落会館条例別表の規定の適用については、この条例の施行の日以後の申請に係るものについて適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(単位:円)
区分 | 1時間当たり使用料 | 備考 |
集会室 | 200 | 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。 |
和室 | 100 | |
調理室 | 100 |