○月形町多目的研修センター設置及び管理条例施行規則
昭和58年11月28日
規則第6号
月形町多目的研修センター設置及び管理条例施行規則
(目的)
第1条 月形町多目的研修センター(以下「研修センター」という。)の管理及び使用については、月形町多目的研修センター条例(昭和58年月形町条例第14号。以下「条例」という。)によるほかこの規則の定めるところによる。
(使用時間)
第2条 研修センターの使用時刻は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は延長することができる。
(1) 原則として午前8時から午後10時までとする。
(休館日)
第3条 研修センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(2) その他、町長が別に定める日
(使用の承認)
第4条 研修センターを使用しようとする者は、使用の1週間前までに月形町多目的研修センター使用申込書(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、特別の事由あるときは、この限りでない。
(特別施設の承認)
第5条 研修センターを使用しようとする者で、その使用に当たり特別の設備を設け、又は、特殊物件等を搬入しようとするものは、使用の1週間前までに月形町多目的研修センター特別設備等承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(承認の制限)
第6条 使用の承認を受けた権利を他人に転貸し、又は譲渡してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しないものとする。
(1) 使用承認しようとする目的以外に使用するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 建物設備及び備付物件を損傷するおそれがあるとき。
(4) その他、管理上支障があると認められるとき。
(1) 建物・附属設備・及び備品並びにその他の物件を汚染若しくは損傷し、又は、それらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 附属設備・備品等は善良に取り扱い、無断で使用しないこと。
(3) 秩序を乱し、他人に迷惑を及ぼし、又は、そのおそれのある行為をしないこと。
(4) 防災上、所定の場所以外において喫煙し、又は、火気を使用しないこと。
(5) 建物又は敷地内で承認のない行為をしないこと。
(6) その他、運営管理上支障を及ぼす行為をしないこと。
(使用の禁止)
第8条 研修センターの使用者は、使用承認を受けた目的以外に使用し、又は、利用してはならない。
(販売行為の禁止)
第9条 研修センターの建物、又は、敷地内において物品の販売・寄付の要請その他これに類する行為をしてはならない。ただし、その設置目的を妨げない範囲で、町長が特に適当と認めた場合はこの限りでない。
(入館の制限)
第10条 町長は、管理上適当でないと認めた者に対し、研修センターへの入館を拒否し、又は、退館させることができる。
(管理人の責務)
第11条 管理人は、研修センターの使用者に対し、施設の保全に必要な指示を与え、常に研修センターを善良に管理するように努めなければならない。
2 管理人は、研修センター管理日誌(様式第3号)を記載しなければならない。
(管理委託の手続)
第12条 条例第3条第2項ただし書の規定により、町長が研修センターの管理を委託するときは、両当事者の協議により次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 管理を委託する研修センターの位置及び名称
(2) 委託の年月日
(3) 管理の方法
(4) 委託の条件
(5) その他必要な事項
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、研修センターの使用に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。



