○月形町多目的研修センター条例
昭和58年5月16日
条例第14号
月形町多目的研修センター条例
(設置及び目的)
第1条 月形町における農業の経営合理化、技術等に関する総合的研修及び農村生活の改善向上に寄与し、農村居住者の健康増進、地域連帯感の醸成等を図るとともに環境の改善を効果的に推進するため、月形町多目的研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 月形町多目的研修センター
(2) 位置 樺戸郡月形町字知来乙263番地1
(管理)
第3条 町長は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
2 町長は研修センター管理のため、管理人を置くことができる。ただし、町長は必要があると認めたときは、研修センターの管理を委託することができるものとする。
(使用の範囲)
第4条 次に掲げるものは、研修センターを使用することができる。
(1) 第1条の目的をもって実施する行事
(2) その他町長が適当と認めるもの
(使用の承認)
第5条 研修センターを使用しようとする者は、事前に町長の承認を受けなければならない。ただし、町長は管理上、支障があると認めたときは、その使用につき条件を付することができる。
(施設の制限)
第6条 使用者が研修センターを使用するに当たり、特別の施設をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、研修センターの使用を終ったとき、使用を停止されたとき、又は、使用の承認を取消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、その費用は使用者から徴収する。
(使用の変更等)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取消すことができる。
(1) 承認の条件に違反したとき。
(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上止むを得ない事由が生じたとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(損害賠償)
第9条 使用者が建物又は、設備その他の物件をき損し、若しくは滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
2 条例第4条第2号のうちで、特に料金等を徴収する場合にあっての使用料は10割増とすることができる。
3 町長が必要あると認めたときは、使用料を減額若しくは免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は還付しない、ただし次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 第8条の規定により、使用条件の変更若しくは使用を停止し、又は使用承認を取消されたとき。
(2) 町長が還付を適当と認めたとき。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月22日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月18日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の月形町多目的研修センター条例別表の規定の適用については、この条例の施行の日以後の申請に係るものについて適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年12月4日条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(単位:円)
区分 | 1時間当たり使用料 | 備考 |
多目的ホール | 1,880 | 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。 |
研修室(洋室) | 310 | |
研修室(和室) | 310 | |
生活実習室 | 310 |