○月形町新規就農実習農場設置及び管理条例施行規則

平成6年2月22日

規則第8号

注 令和6年9月から改正経過を注記した。

月形町新規就農実習農場設置及び管理条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、月形町新規就農実習農場設置及び管理条例(平成6年月形町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の区分)

第2条 月形町新規就農実習農場(以下「実習農場」という。)の施設を次のとおり区分する。

(1) 住宅

(2) 実習農地

(3) 倉庫

(4) 園芸用ハウス

(令6規則10・一部改正)

(事業)

第3条 条例第3条に規定する事業は次のとおりとする。

(1) 農業技術理論の確立及び実証に関すること。

(2) 営農技術の確立及び研修に関すること。

(3) 農家実習に関すること。

(4) 後継者対策としての実習生の受け入れに関すること。

(5) 就農促進に関すること。

(6) その他必要な事業

(使用許可申請)

第4条 条例第6条第1項の規定により実習農場の使用許可を受けようとする者は、実習農場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第5条 町長は、前条の規定に基づく使用許可申請を適正と認めた時は実習農場使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用許可内容の変更)

第6条 前条に規定する使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)で当該許可に係る内容を変更しようとする者は、実習農場使用許可変更申請書(様式第3号)を町長に提出し許可を受けなければならない。

(不許可の通知)

第7条 町長は、条例第6条第3項の規定により、使用の許可をしないときは、申請者に通知するものとする。

(職員の立入)

第8条 町長は、実習農場の管理上必要があると認めたときは、当該使用場所に職員を立ち入らせることができる。

(損害等請求権の放棄)

第9条 町長は、条例第8号に規定する使用許可の取消し等により生ずる損害についてはその責を負わない。

(使用者の遵守等)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めること。

(2) 建物、施設その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可なく物品等の販売をしないこと。

(4) 許可なく広告宣伝物等の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(実習に要する経費)

第11条 条例第9条第1項に規定する実習に要する経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 居住又は滞在に要する経費

(2) 作物の肥倍管理に要する経費

(3) その他必要な経費

(令6規則10・一部改正)

(住宅の使用料等)

第12条 条例第9条第2項に規定する規則で定める使用料は、1戸当たり月額40,000円とし、毎月25日までに納入しなければならない。

(令6規則10・追加)

(特別の設備又は特殊物品の設置)

第13条 使用者が特別の設備又は特殊物品を設置しようとするときはあらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(令6規則10・旧第12条繰下)

(原状回復)

第14条 使用者が、条例第11条に規定する原状回復の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(令6規則10・旧第13条繰下)

(損傷等の届出)

第15条 使用者が実習農場の建物、設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに実習農場施設破損等届(様式第4号)により町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(令6規則10・旧第14条繰下)

(施行細目)

第16条 この規則に定めるもののほかに、必要な事項は町長が別に定める。

(令6規則10・旧第15条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年9月9日規則第10号)

この規則は、令和6年11月1日から施行する。

(令6規則10・一部改正)

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(令6規則10・一部改正)

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(令6規則10・一部改正)

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(令6規則10・一部改正)

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月形町新規就農実習農場設置及び管理条例施行規則

平成6年2月22日 規則第8号

(令和6年11月1日施行)