○月形町新規就農実習農場設置及び管理条例
平成6年1月26日
条例第2号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
月形町新規就農実習農場設置及び管理条例
(設置及び目的)
第1条 本町の農業生産を維持発展させ、農業人口の減少を防ぐため、新規就農のために実習を希望している者(以下「実習生」という。)を受入れ、農業実習の場を提供することにより、就農を促進し、農業の活性化を図ることを目的として月形町新規就農実習農場(以下「実習農場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 実習農場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 月形町新規就農実習農場
位置 月形町字南耕地1番地
(事業)
第3条 実習農場は、次の事業を行う。
(1) 実習生の農業実習及び営農技術研修に関する事業
(2) その他町長が必要と認める事業
(管理)
第4条 実習農場は、町長が管理、運営する。ただし、町長が必要と認めたときは、管理を委託することができる。
(利用できる者)
第5条 実習農場を利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 実習生の年齢が概ね22歳から55歳未満の者で配偶者又は18歳から65歳未満の同居の親族を有する者
(2) 農業経営に、強い意欲と情熱を有する者
(3) その他町長が認める者
(令6条例7・一部改正)
(使用の許可)
第6条 実習農場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときもまた同様とする。
2 前項の規定により許可する場合に、条件を付すことができる。
3 町長は、実習農場を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことがある。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反すると認めるとき。
(2) 実習農場の施設、附属設備等を損傷又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) その他管理運営上支障があると認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第7条 実習農場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 使用目的以外の目的に使用しないこと。
(3) 施設、室等の清掃及び整理整頓を行うこと。
(4) その他町長が指示すること。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は、使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(使用料)
第9条 実習農場の土地及び施設(住宅を除く。)の使用料は、無料とする。ただし、実習に要する費用は、使用者が負担するものとする。
2 住宅の使用料は、1戸当たり月額40,000円を上限として規則で定める。
3 前条の規定による使用の許可の取り消し、若しくは使用を停止された者又は使用者が、特別の事由がなく就農の目的以外の目的で実習農場を退場する場合は、土地及び施設等の使用に係る賃貸料に相当する額を徴することができる。
(令6条例23・一部改正)
(実習期間)
第10条 使用者の実習期間は、許可の日から3年以内とする。ただし、町長が必要と認めたときは、期間を延長することができる。
(原状回復)
第11条 使用者は、実習農場の使用を終了したとき、又は第8条の規定による使用の許可の取り消し、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者が故意又は過失により、施設、附属設備、その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(月形町園芸センター設置管理条例の廃止)
2 月形町園芸センター設置管理条例(平成2年月形町条例第15号)は廃止する。
附則(平成12年12月29日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月5日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月7日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月9日条例第23号)
この条例は、令和6年11月1日から施行する。