○月形町穀類乾燥調製貯蔵施設条例施行規則
平成18年1月18日
規則第1号
月形町穀類乾燥調製貯蔵施設条例施行規則
月形町穀類乾燥調製貯蔵施設管理規則(平成12年月形町規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、月形町穀類乾燥調製貯蔵施設条例(平成17年月形町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の還付の基準)
第3条 条例第13条第5項ただし書の規則で定める基準は、次に掲げる場合について、同条第1項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)の全部又は一部を還付することができることとする。
(1) 条例第9条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)の責めに帰することのできない理由によって利用が不可能になった場合
(2) 利用者から利用を中止し、又は利用期間を短縮する旨の申出があり、指定管理者がこれについて相当の理由があると認めた場合
(3) 条例第12条第2項の規定により利用の承認の取消しがあった場合
(利用料金の減免の基準)
第4条 条例第13条第6項の規則で定める基準は、次に掲げる場合とする。
(1) 利用者が死亡し、法定相続人に当該利用料金を支払う能力のない場合
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別な理由があると認める場合
(利用計画の承認等)
第5条 指定管理者は、毎年度、利用計画承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 月形町穀類乾燥調製貯蔵施設(以下「乾燥施設」という。)の利用は、月形町の生産者自らが生産した穀類に限るものとする。
(1) 建物及び付属設備を汚し、若しくは損傷し、又はそれらの恐れのある行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑をかけ、又はその恐れのある行為をしないこと。
(3) 指定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。

