○月形町穀類乾燥調製貯蔵施設条例

平成17年12月19日

条例第31号

月形町穀類乾燥調製貯蔵施設条例

月形町穀類乾燥調製貯蔵施設設置条例(平成12年月形町条例第41号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 米及び小麦(以下「穀類」という。)を乾燥調製し、均一な穀類の生産を図ることにより、月形町の農業振興と効率的かつ安定的な農業経営を確立するため、月形町穀類乾燥調製貯蔵施設(以下「乾燥施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 乾燥施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

月形町穀類乾燥調製貯蔵施設

月形町45番地1

(事業)

第3条 乾燥施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 穀類の受入に関すること。

(2) 穀類の乾燥、調製及び貯蔵に関すること。

(3) 穀類の出荷に関すること。

(4) その他設置の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 乾燥施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。

(2) 第9条第1項の承認に関すること。

(3) 施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。

(4) その他町長が定める業務

(指定管理者の責務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる責務を負う。

(1) 乾燥施設の利用を高めるため、生産者の利用促進を図るとともに、有利販売対策を積極的に講じること。

(2) 良質・良食味米の生産を図るため、生産者への助言及び指導を徹底すること。

(受入時間)

第7条 乾燥施設の受入時間は、午前8時から午後7時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に受入時間を変更することができる。

(利用期間)

第8条 乾燥施設の利用期間は、7月20日から10月31日までとする。ただし、指定管理者は、乾燥施設の管理運営上必要があるとき、その他特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に利用期間を変更することができる。

(利用の承認)

第9条 乾燥施設を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の承認をする場合において、乾燥施設の管理運営上必要があると認めるときは、同項の承認に条件を付すことができる。

(承認の基準)

第10条 指定管理者は、乾燥施設の施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の承認をしてはならない。

(1) 利用の目的が乾燥施設の設置の目的に反するとき。

(2) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他乾燥施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(変更の承認)

第11条 第9条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の内容を変更しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 第9条第2項及び前条の規定は、前項の承認について準用する。

(承認の取消し等)

第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第1項の承認(前条第1項の承認を受けたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により第9条第1項又は前条第1項の承認を受けたとき。

(3) 第9条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したとき。

2 指定管理者は、施設等の維持管理上その他公益上やむを得ない事態が発生したときは、第9条第1項の承認を取り消し、又はその条件を変更することができる。この場合において、利用者に損害が生じても指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第13条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 前項の規定により指定管理者に納められた利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、穀類1キログラム当たり10円を上限として、指定管理者が町長の承認を受けて定める。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 町長は、前項の承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。

5 指定管理者は、既に収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

6 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。

(指定管理者の指示等)

第14条 指定管理者は、乾燥施設の秩序の維持及び施設等の管理運営上必要があると認めるときは、利用者に対しその利用に関し指示をし、又は利用中の場所に従業員を立ち入らせ、利用の状況を調査させることができる。

(町長による管理)

第15条 第4条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、乾燥施設の管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により町長が乾燥施設の管理に係る業務を行う場合においては、第7条ただし書及び第8条ただし書中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「ときは、町長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第9条第10条第11条第1項及び第12条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第13条第1項中「その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「穀類1キログラム当たり10円を上限として町長が定める額の使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第5項及び第6項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、前条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「従業員」とあるのは「職員」とし、第13条第2項から第4項までの規定は、適用しない。

(原状回復)

第16条 利用者は、乾燥施設の利用を終了したとき、又は第12条の規定によりその利用を停止され、若しくはその利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第17条 利用者は、乾燥施設の利用により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

月形町穀類乾燥調製貯蔵施設条例

平成17年12月19日 条例第31号

(平成18年4月1日施行)