○月形町新規就農者等招致促進条例施行規則

平成12年12月29日

規則第25号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

月形町新規就農者等招致促進条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、月形町新規就農者等招致促進条例(平成12年月形町条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(農業協同組合の支援等)

第2条 条例第3条に規定する新規就農者等に対する月形町農業協同組合の指導及び支援の内容は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 生産技術及び農業経営管理の指導に関すること。

(2) 受入れ農家に関すること。

(3) 第3条第2項に規定する認定申請に必要な計画書の作成支援に関すること。

(4) その他町長が必要と認めるもの。

(新規就農者等の認定申請)

第3条 条例第4条第1項に規定する新規就農者等認定申請書(以下「認定申請書」という。)は、様式第1号によるものとする。

2 前項の認定申請書の提出に当たっては、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 新規就農実習者の認定申請

 農家等実習計画書

 親族調書

 履歴書

 健康診断書

 その他必要と認める書類

(2) 新規就農者の認定申請

 青年等就農計画の認定関係書類の写し

 その他必要と認める書類

3 町長は、条例第4条第2項の規定により認定の可否を決定したときは、新規就農者等認定・不認定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(令6規則4・一部改正)

(補助金等の交付申請)

第4条 条例第7条第1項に規定する新規就農者等補助金等交付申請書は、様式第3号によるものとする。

2 町長は、条例第7条第2項の規定により補助金等の交付を決定したときは、新規就農者等補助金等交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金等の交付)

第5条 補助金等の交付は、補助金等の交付決定を受けた者の請求により行うものとする。

(補助金等の取消し)

第6条 町長は、条例第8条の規定により補助金等の交付決定又は補助金等の交付を取り消したときは、補助金等取消通知書(様式第5号様式)により当該取消しを受ける者に通知するものとする。

(返還の支払期日の延長)

第7条 条例第9条ただし書の規定により支払期日の延長を希望する者は、支払期日延長申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を支払期日延長決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(返還免除の手続)

第8条 条例第10条の規定により返還免除を希望する者は、返還免除申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を返還免除決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(返還免除の基準)

第9条 条例第10条に規定する返還の免除は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

(1) 死亡した者 未返還額の全部

(2) 精神に著しい障害を生じ、常に介護を要する者 未返還額の全部

(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表に掲げる1級又は2級の障害に該当する者 未返還額の全部

(4) 身体障害者福祉法施行規則別表に掲げる3級又は4級の障害に該当する者 未返還額の3分の2

(5) 災害その他特別な理由により、返還することが困難であると町長が認める者 未返還額の3分の2

(延滞金の減免手続)

第10条 条例第12条の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その結果を延滞金減免決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(相続の手続)

第11条 条例第13条第2項に規定する新規就農者変更申請書は、様式第12号によるものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を新規就農者変更承認通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。この場合において、町長は必要な条件を付することができる。

(届出)

第12条 補助金等の交付を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、届出書(様式第14号)を速やかに提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名を変更したとき。

(2) 新規就農実習者が農業実習を中止したとき。

(3) 受入農業者又は農業実習機関が農業実習を中止したとき。

(4) 新規就農者が農業経営を廃止したとき。

(5) 第11条第2項の規定により変更申請が承認された新規就農者の相続人が農業に従事しなくなったとき。

(調査)

第13条 町長は、必要と認めるときは、新規就農実習者に対し農業実習について、新規就農者に対し農業経営状況について、それぞれ調査し、又は必要な報告を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成28年9月15日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の月形町新規就農者等招致促進条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和6年3月21日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1から施行する。

(令6規則4・一部改正)

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(令6規則4・一部改正)

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月形町新規就農者等招致促進条例施行規則

平成12年12月29日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)