○月形町新規就農者等招致促進条例施行規則
平成12年12月29日
規則第25号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
月形町新規就農者等招致促進条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、月形町新規就農者等招致促進条例(平成12年月形町条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 生産技術及び農業経営管理の指導に関すること。
(2) 受入れ農家に関すること。
(3) 第3条第2項に規定する認定申請に必要な計画書の作成支援に関すること。
(4) その他町長が必要と認めるもの。
(1) 新規就農実習者の認定申請
ア 農家等実習計画書
イ 親族調書
ウ 履歴書
エ 健康診断書
オ その他必要と認める書類
(2) 新規就農者の認定申請
ア 青年等就農計画の認定関係書類の写し
イ その他必要と認める書類
(令6規則4・一部改正)
(補助金等の交付)
第5条 補助金等の交付は、補助金等の交付決定を受けた者の請求により行うものとする。
(1) 死亡した者 未返還額の全部
(2) 精神に著しい障害を生じ、常に介護を要する者 未返還額の全部
(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表に掲げる1級又は2級の障害に該当する者 未返還額の全部
(4) 身体障害者福祉法施行規則別表に掲げる3級又は4級の障害に該当する者 未返還額の3分の2
(5) 災害その他特別な理由により、返還することが困難であると町長が認める者 未返還額の3分の2
(1) 住所及び氏名を変更したとき。
(2) 新規就農実習者が農業実習を中止したとき。
(3) 受入農業者又は農業実習機関が農業実習を中止したとき。
(4) 新規就農者が農業経営を廃止したとき。
(5) 第11条第2項の規定により変更申請が承認された新規就農者の相続人が農業に従事しなくなったとき。
(調査)
第13条 町長は、必要と認めるときは、新規就農実習者に対し農業実習について、新規就農者に対し農業経営状況について、それぞれ調査し、又は必要な報告を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成28年9月15日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の月形町新規就農者等招致促進条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月21日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1から施行する。
(令6規則4・一部改正)













(令6規則4・一部改正)
