○月形町新規就農者等招致促進条例

平成12年12月29日

条例第42号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

月形町新規就農者等招致促進条例

(目的)

第1条 この条例は、新規就農実習者及び新規就農者(以下「新規就農者等」という。)の招致を促進し、農業生産の新しい担い手の確保を図るため必要な支援を行い、もって月形町の農業基盤の安定と農業・農村の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新規就農実習者 町内又は町外において農業以外の職業についている者が、月形町に居住して農業経営によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められ、かつ、年齢が22歳以上55歳未満の者で配偶者又は18歳以上65歳未満の同居の親族を有する者をいう。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。

(2) 新規就農者 就農に必要な生産技術や経営管理等の実践的な農業実習を終了し、月形町に居住して3月以内に農業経営を行うことになった者で、年齢がおおむね22歳以上55歳未満で、配偶者又は18歳以上65歳未満の同居の親族を有する個人又は当該個人を経営主とする法人をいう。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。

(令6条例8・一部改正)

(農業協同組合の責務)

第3条 月形町農業協同組合は、新規就農者等の招致及び育成を図る上で、その果たす役割の重要性を鑑み、新規就農者等へ指導及び支援を行うものとする。

(認定申請)

第4条 この条例の適用を受けようとする新規就農者等は、新規就農者等認定申請書(以下「認定申請書」という。)を町長に提出し、その認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の認定申請書を受理したときは、認定の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(令6条例8・一部改正)

(認定要件)

第5条 前条に定める認定を受けようとする新規就農者等は、次の各号の要件を備えていなければならない。

(1) 新規就農実習者は、受入農業者又は農業実習機関から1年以上3年以内の期間で農業実習を受ける者

(2) 新規就農者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)に基づく青年等就農計画の認定を受けた者

(支援措置)

第6条 町長は、第4条第2項の規定により認定を受けた新規就農者等に対し、次の各号に定める補助金及び奨励金(以下「補助金等」という。)を交付し、支援するものとする。

(1) 農業実習を開始してから3年以内に、就農に必要な生産技術及び経営管理方法の研修に要する費用として、20万円以内の額を奨励金として新規就農実習者に交付する。

(2) 就農予定日前1年以内及び就農した日から1年以内に、法による農用地の利用権を設定した場合は、当該設定期間の内1年分に相当する賃借料又は50万円を超えない額の範囲内で、いずれか低い方の額を奨励金として新規就農者に交付する。

(3) 就農予定日前1年以内及び就農した日から3年以内に、次に掲げる農業用施設・機械を取得した場合は、取得価格の50パーセント以内又は300万円を超えない額の範囲内で、いずれか低い方の額を補助金として新規就農者に交付する。

 農業用倉庫及び保冷庫

 トラクター及び付属備品

 ハウス資材及び付帯設備品

 農業管理に使用する除雪機

 その他町長が特に必要と認める農業用施設・機械

(4) 就農予定日前1年以内及び就農した日から5年以内に住宅の新築、購入住宅及び住宅を増改築する場合は、当該事業費の50パーセント以内又は150万円を超えない額の範囲内で、いずれか低い方の額を補助金として新規就農者に交付する。

(令8条例7・一部改正)

(補助金等の交付申請)

第7条 新規就農者等が、前条に規定する支援措置を受けようとするときは、新規就農者等補助金等交付申請書(以下「補助金等交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の補助金等交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、交付を決定し、申請者に通知するものとする。

(補助金等の取消し)

第8条 補助金等の交付決定を受けた新規就農者等が、その交付決定後又は補助金等の交付期間中に次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付決定又は補助金等の交付を取り消すものとする。

(1) 新規就農実習者が、その農業実習を中止したとき。

(2) 新規就農者が、賃貸借により賃借した農用地及び農業用施設・機械を農業経営の目的以外の用途に供したとき。

(3) 新規就農者が、5年以内に農業経営を廃止したとき。

(4) 町税その他公課を滞納したとき。

(5) 虚偽その他の不正行為により補助金等の交付決定又は補助金等の交付を受けたとき。

(6) 補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(7) その他町長が不適当と認めたとき。

(補助金等の返還)

第9条 前条の規定により補助金等の交付を取り消された新規就農者等は、交付を受けた補助金等を町長が定める支払期日までに返還しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、支払期日を延長することができる。

(補助金等の返還免除)

第10条 前条の規定により補助金等を返還しなければならない新規就農者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金等の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 精神又は身体に著しい障害を生じたとき。

(3) 災害その他特別な事由により、町長が特に必要と認めるとき。

(補助金等の返還に係る延滞金)

第11条 第9条の規定により補助金等の返還をしなければならない新規就農者等が、支払期日までに補助金等の返還をしなかったときは、当該支払期日の翌日から支払日までの期間の日数に応じ、年10.95パーセントの延滞金を徴収するものとする。

(延滞金の減免)

第12条 町長は、前条に規定する延滞金について災害、傷病その他やむを得ない事由があると認めるときは、これを減免することができる。

(相続に対する措置)

第13条 町長は、新規就農者の死亡による相続により、その相続人が当該新規就農者が受けていた補助金等の交付を継承し、農業を継承するときに限り、既に交付を受けていた以外の期間の補助金等を当該相続人に交付することができる。

2 前項の規定により継承して補助金等を受けようとする相続人は、相続の生じた日から3月以内に、新規就農者変更申請書に相続を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 月形町新規就農者誘致特別措置条例(平成6年月形町条例第1号)は、廃止する。

3 月形町農業用施設復旧支援事業補助金交付要綱(平成24年月形町告示第58号)による補助金の交付を受けたハウス資材及び付帯設備品については、補助金等の交付対象としない。

(平成22年6月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月23日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の月形町新規就農者等招致促進条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の月形町新規就農者等招致促進条例第4条第1項の規定により認定を受けた新規就農者等に係る補助金等の補助率及び額については、なお従前の例による。

(令和元年6月5日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月7日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月10日条例第7号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

月形町新規就農者等招致促進条例

平成12年12月29日 条例第42号

(令和8年4月1日施行)