○月形町温泉条例施行規則

平成2年4月26日

規則第5号

月形町温泉条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、月形町温泉条例(平成2年月形町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(供給を受ける場合等の手続)

第2条 条例第4条の規定により、温泉の供給を受けようとする者は、温泉供給許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 既に温泉供給を受けている者が、温泉供給量を変更しようとする場合には、温泉供給量変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 町長は、前条の規定による申請について温泉の供給又は温泉供給量の変更を許可したときは、申請者に対し許可書(様式第3号様式第4号)を交付するものとする。

(受給者の届出)

第4条 条例第10条の規定による届出は、次の各号に定める様式によるものとする。

(1) 受給装置使用開始届(様式第5号)

(2) 温泉利用用途変更届(様式第6号)

(3) 受給装置(変更、増設、撤去)(様式第7号)

(4) 温泉受給廃止(中止)(様式第8号)

(5) 受給場所変更届(様式第9号)

(6) 法人(代表者)名儀変更届(様式第10号)

(身分を示す証書)

第5条 条例第11条第2項の規定による身分を示す証書は、様式第11号によるものとする。

(減免申請)

第6条 条例第15条の規定により、温泉使用料の減免を受けようとする者は、温泉使用料減免申請書(様式第12号)により申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理し、条例第15条の規定により減免が適当と認められたときは、申請者に温泉使用料減免決定通知書(様式第13号)を交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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月形町温泉条例施行規則

平成2年4月26日 規則第5号

(平成2年4月26日施行)