○月形町温泉条例
平成2年4月26日
条例第18号
月形町温泉条例
(目的)
第1条 この条例は、公共の福祉を増進させ、産業観光の振興及び医療の充実を図るため、温泉法(昭和23年法律第125号)に特別の定めがあるものを除くほか、月形温泉の維持管理並びに利用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 温泉 温泉法第2条第1項の規定によるものをいう。
(2) 温泉源 温泉法第2条第2項の規定によるものをいう。
(3) 泉源 温泉井の箇所をいう。
(4) 供給装置 貯湯槽までの設備をいう。
(5) 受給装置 貯湯槽から利用施設までの設備をいう。
(温泉の供給)
第3条 温泉の供給は、町長が必要と認めたものに限り供給することができる。
(温泉の供給を受ける場合の許可)
第4条 温泉の供給を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて町長に申請し、許可を受けなければならない。
(1) 利用施設の平面図及び仕様書
(2) 法人の場合はその定款の謄本
(3) その他必要と認められる書類
(温泉供給の制限)
第5条 受給者に対する温泉供給量は毎分30リットル以内とする。ただし、町長が必要と認めたときは、その制限量を超えて供給することができる。
2 温泉の供給は昼夜不断とする。ただし、天災地変、温泉供給装置の工事、その他避けることのできない事故が発生したとき、又は町長が掃除及び湯量調査のため、やむを得ない事情がある場合は、その量を制限し、若しくは供給を一時停止することができる。
(温泉供給の制限による損害責任の排除)
第6条 前条第2項の規定による温泉供給の制限、若しくは供給一時停止により温泉受給者に損害が生じても町は、その責を負わない。
(工事の施行)
第7条 受給装置工事は、温泉受給者がこれを施行する。
(供給装置加工等の行為の禁止)
第8条 供給装置は町長の命じた係員のほか、加工変更並びに湯量調節栓の開閉をすることができない。
(異状発見の場合の報告義務)
第9条 温泉受給者は、供給装置に破損が生じ、若しくは異状があることを発見したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
(受給者の届出)
第10条 温泉受給者が次のいずれかに該当するときは、事前に町長に届出て、承認を得なければならない。
(1) 温泉の受給を開始しようとするとき。
(2) 温泉利用の用途を変更しようとするとき。
(3) 受給装置を変更、増設、若しくは撤去しようとするとき。
(4) 温泉の受給を中止、又は廃止しようとするとき。
(5) 受給場所を変更しようとするとき。
(6) 法人又は代表者の名義を変更しようとするとき。
(温泉利用の調査)
第11条 町長は、必要あると認めるときは、担当職員に温泉受給者の施設に立ち入らせ、温泉供給量、温度、成分及び利用状況等を調査させることができる。
(温泉使用料)
第12条 温泉の使用料は1立方メートル当たり150円とする。
(温泉供給量の計算等)
第13条 温泉供給量の計算は、毎月1回流量計をもって計量する。ただし町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(温泉使用料の徴収)
第14条 温泉の使用料は、納入告知書により翌月の20日までに納付しなければならない。ただし町長が必要と認めたときは、これによらないことができる。
(温泉使用料の減免)
第15条 町長は特別の理由があると認めたときは、第12条の規定にかかわらず減免することができる。
(違背者の処分)
第16条 次の各号のいずれかに該当する行為をした者に対しては、温泉の供給を停止し、若しくは供給許可を取り消しすることができる。
(1) この条例に規定した届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。
(2) 温泉を目的外に利用若しくは他人に販売分与したとき。
(3) 所定の手続を経ないで温泉を利用したとき。
(4) 係員の職務執行を拒み又は妨害を加えたとき。
(5) この条例による温泉使用料を指定期限内に納付しないとき。
(6) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(委任)
第17条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。