○月形町中小企業者等支援事業補助金交付要綱

平成27年3月30日

告示第21号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

月形町中小企業者等支援事業補助金交付要綱

(目的)

第1条 この告示は、起業者の育成及び中小企業者等必要な支援措置を講ずることにより、本町の経済の活性化と雇用の拡大に寄与するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ各号の定めるところによる。

(1) 起業 新たに事業を起こすことをいう。

(2) 起業者 起業しようとする者及び起業をして1年以内のものをいう。

(3) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者、起業者及び中小企業者に含まれない事業者をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業、補助対象者、補助対象経費、補助の内容、補助限度額及び補助対象期間等は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、町の他の補助金又は国、道その他の機関からの補助金の交付を受けた、又は受ける見込みである経費については、補助対象経費としない。

(令5告示13・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該年度の12月31日までに、月形町中小企業者等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(令5告示13・一部改正)

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、予算の範囲内において、補助の可否を決定し、月形町中小企業者等支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(令5告示13・一部改正)

(交付の条件)

第6条 町長は、前条の規定による交付決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(事業の遂行)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容及びこれに付けた条件に従い、誠意を持って補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)を行わなければならない。

(変更又は中止の届出)

第8条 補助事業者が交付申請書及び添付書類の記載内容を変更し、補助事業を中止し、又は廃止しようとする時は、月形町中小企業者等支援事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更又は中止の承認)

第9条 町長は、前条の届出を受け、その理由についてやむを得ないものと認めたときは、月形町中小企業者等支援事業補助金更正通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して30日を経過した日又は交付決定の日の属する会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、月形町中小企業者等支援事業補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第11条 町長は、実績報告書の提出があったときは、その内容及び補助事業が完了した事を確認のうえ、補助金の額を確定し、月形町中小企業者等支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 補助事業者は、補助金の交付請求をするときは、月形町中小企業者等支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(補助金の支払)

第13条 補助金は、第11条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる経費については、概算払いすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、月形町中小企業者等支援事業補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部若しくは一部の交付を停止し、若しくは交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽申請等の不正事由が発覚したとき。

(2) 法令又はこの訓令に違反したとき。

(3) 交付決定の際の条件に違反したとき。

(4) 補助金を他の用途に使用したとき(町長がやむを得ないと認めた場合を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めたとき。

(補助事業の企業化等状況報告)

第15条 補助事業者は、補助事業の成果を企業化するように努めなければならない。

2 補助事業者は、補助事業年度終了後の5年間、毎年度終了後30日以内に、当該年度中における企業化等の状況について、月形町中小企業者等支援事業にかかる企業化等状況報告書(様式第9号)により町長に報告しなければならない。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)の例による。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日告示第36号の1)

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第30号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年3月9日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5告示13・全改)

事業名

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助の内容

補助限度額

補助対象期間等

起業者等支援事業

1 町の経済の活性化に繋がると思われる事業

月形町に居住している者(移住予定を含む。)で、町内に事業拠点がある中小企業者、または、新たに月形町内で事業拠点を設け、地域にとって有益な中小企業者、または、創業・起業(開業)をし、次の条件を満たす者

1 事業プラン策定事業費

1 事業プラン策定事業費

1 事業プラン策定事業費

1 事業プラン策定事業費

2 雇用の場の創出に繋がると思われる事業

(1) 月形町内に事業所を設置し、又は設置する見込みである者

会社の設立、事業運営の知識、職員育成のための研修などを民間のコンサルタント等に委託する場合の経費(業務委託料、会場借上料、専門家謝礼、専門家旅費、賃金、会議費、図書購入費、その他町長が特に認めた経費)

補助対象経費の3分の2以内

20万円

1起業者当たり1回に限る

3 町に活力と賑わいを与えると思われる事業

(2) 中小企業者又は申請の日以後1年以内に事業の開始を予定している者

2 事業拠点整備費

2 事業拠点整備費

2 事業拠点整備費

2 事業拠点整備費

(3) 町税、国民健康保険税、上下水道使用料及び町営住宅使用料を滞納していない者

事業に必要な不動産、設備、機械、器具等の購入、修繕、ホームページ新規作成に関する経費

補助対象経費の4分の3以内

150万円

1中小企業者等当たり1回に限る

3 店舗の新築・増改築費

3 店舗の新築・増改築費

3 店舗の新築・増改築費

3 店舗の新築・増改築費

店舗等の新築・増改築に係る経費

補助対象経費の4分の3以内で、50万円以上の新増改築費用

300万円

1中小企業者等当たり1回に限る

ものづくり支援事業

新製品の開発に繋がると認められる研究又は開発で、月形町への経済的波及効果があり、知名度を高める可能性が期待できるもの

中小企業者及び企業化を目指す個人及び団体で、町税、国民健康保険税、上下水道使用料及び町営住宅使用料を滞納していない者

1 新製品・新技術開発事業費

1 新製品・新技術開発事業費

1 新製品・新技術開発事業費

1 新製品・新技術開発事業費

調査旅費、調査研究委託料、通信運搬費、印刷製本費、会場借上料、専門家謝礼、専門家旅費、賃金、会議費、図書購入費のうち下記のいずれかに該当する経費

補助対象経費の3分の2以内

20万円

1事業2年間

(1) 新製品・新技術に関する情報収集や専門家招へいのための調査研究事業に要する経費

2 商品化事業費

2 商品化事業費

2 商品化事業費

(2) 試験研究機関への技術者の養成のための人材育成事業に要する経費

(3) 新製品・新技術に関する基礎研究及び試作研究事業に要する経費

(4) その他町長が特に認めた事業に要する経費

2 商品化事業費

専門家謝礼、専門家旅費、賃金、会議費、通信運搬費、商品デザイン・パッケージ等の企画開発費

補助対象経費の2分の1以内

30万円

1事業1回に限る

ひとづくり支援事業


創業後、1年を経過していない中小企業者で、町税、国民健康保険税、上下水道使用料及び町営住宅使用料を滞納していない者

30歳未満の若年者を卒業後(中学校、高等学校、短期大学、大学、大学院、各種専門学校)3年以内に採用し、下記のいずれかの人材育成等を実施し、常用労働者として1年以上雇用した中小企業者

(1) 企業内における職業訓練、業務指導、職員研修

(2) 団体等(商工会、業種団体等)の実施する人材育成研修

(3) その他人材育成と認められる研修等

補助対象者1名雇用につき10万円


補助対象者1名につき1回限り

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月形町中小企業者等支援事業補助金交付要綱

平成27年3月30日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)