○月形町暴力団の排除の推進に関する条例施行規則

平成25年3月19日

規則第4号

月形町暴力団の排除の推進に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、月形町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年月形町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(不当要求行為等に対する措置)

第3条 町長は、町の事務事業の執行に当たって、暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる妨害その他不当介入行為等(以下「不当要求行為等」という。)を受けたときは、月形町職員の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成23年月形町条例第8号)第10条に基づき対処するとともに、速やかに所轄警察署に通報するものとする。

2 町長は、契約の相手方が契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求行為等を受けたときは、必要な報告を求めるとともに、所轄警察署へ通報するよう指導するものとする。

3 町長は、契約の相手方の下請負人等が暴力団員等から不当要求行為等を受けたときは、当該下請負人に対し、前項と同様の措置を行うよう、契約の相手方に求めるものとする。

4 町長は、契約の相手方又は下請負人等が前2項の不当要求行為等を受け、適切に報告又は届出が行われたと認められる場合にあって、履行遅延等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、行程の調整又は工期の延長等の措置を講ずるものとする。

(公の施設の利用の不許可等の手続)

第4条 町等は、条例第7条第1項に定める事由により、使用を許可しない決定をした場合は、当該公の施設の利用申請者へ月形町施設使用不許可通知書(別記様式第1号)により通知するものとする。

2 町等は、条例第7条第2項に定める事由により、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させる決定をした場合は、当該公の施設の使用の許可を受けた者へ月形町施設使用許可取消等通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(関係機関との連携)

第5条 町長は、この規則の運用に当たっては、所轄警察署等の捜査機関との密接な連携のもとに行うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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月形町暴力団の排除の推進に関する条例施行規則

平成25年3月19日 規則第4号

(平成25年3月19日施行)