○月形町中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担軽減措置事業実施要綱
平成21年4月1日
訓令第25号
月形町中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担軽減措置事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、中山間地域等の地域に所在する小規模の事業所(平成27年厚生労働大臣告示第96号に適合する事業所)における、訪問系介護サービスの利用者負担軽減措置として実施する、低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担の軽減制度のうち、中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担軽減措置事業(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知別添4の事業をいう。)の実施のために必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担)
第2条 利用者負担とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定める居宅サービス、介護予防サービス又は第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る10パーセント相当の利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)をいう。
(軽減対象者)
第3条 利用者負担の一部の軽減を受けることができる者(以下「軽減対象者」という。)は、当町の要介護被保険者等(法に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。以下同じ。)であり、当該年度(申請が4月から7月に行われたときは前年度)の町民税が非課税の者(生活保護受給世帯に属する者を除く。)であって、かつ、月形町介護保険に係る社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱(平成18年月形町訓令第8号)の適用を受けていないものとする。
(軽減法人等)
第4条 軽減法人等は、次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法人であって当該事業に係る利用者負担の軽減を行うことを法人の所在する都道府県知事及び市町村長に申し出たもの
(2) 社会福祉法人以外の法人であって、当町の区域を通常の事業実施区域とする前号に規定する社会福祉法人の事業所又は施設が存しない等のため、軽減対象となる介護保険に係る利用者負担の軽減を行うことを町長が特に認めたもの
(対象サービス及び軽減内容)
第5条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、軽減法人等が行う法に基づく次のサービス(法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び法第55条第1項に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額を超えないものに限る。)とする。
(1) 訪問介護
(2) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(3) 介護予防訪問介護
(4) 第1号訪問事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
2 軽減額は、第2条に規定する利用者負担額の10分の1とする。
(情報提供)
第6条 軽減法人等及びその実施する対象サービスについては、その一覧を町に備え置くとともに、要介護被保険者等並びに法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者及び法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者に適宜情報提供を行うものとする。
(確認証の有効期限)
第9条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月分から7月分の対象サービスの利用者負担に係る軽減につき4月1日から7月31日までに申請があったものの有効期限は、当該年度の7月31日までとする。
(軽減法人等に対する助成)
第13条 町長は、軽減法人等がこの訓令に基づき軽減決定者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行った場合は、当該軽減法人等に対し第5条第2項に規定する軽減額の2分の1以内を助成するものとする。
(不正利得の返還)
第14条 町長は、偽りその他の不正行為によって利用者負担の軽減を受けた軽減決定者があるときは、当該軽減決定者に対し、軽減された額の全部又は一部を、当該軽減決定者に対し対象サービスを提供した軽減法人等に支払うよう求めなければならない。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第27号の7)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。


