○月形町介護保険に係る社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成18年3月31日

訓令第8号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

月形町介護保険に係る社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱

月形町介護保険に係る社会福祉法人等による利用者負担減免補助要綱(平成12年月形町要綱第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施する、低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担の軽減制度のうち、社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知別添2の事業をいう。)の実施のために必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担)

第2条 利用者負担は、次に掲げるものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定める居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は第一号事業に係る10パーセント相当の利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)

(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下この条において「省令」という。)第61条第1号イ及び第2号イ、第65条の3第1号イ、第2号イ、第5号イ及び第6号イ、第79条第1号、第84条第1号イ及び第2号イ並びに第85条の3第1号イ及び第2号イに規定する食事の提供に要する費用(以下「食費」という。)

(3) 省令第65条の3第5号ロ及び第79条第2号に規定する居住に要する費用(以下「居住費」という。)

(4) 省令第61条第2号ロ及び第84条第2号ロに規定する滞在に要する費用(以下「滞在費」という。)

(5) 省令第65条の3第2号ロ及び第6号ロ並びに第85条の3第2号ロに規定する宿泊に要する費用(以下「宿泊費」という。)

(軽減対象者)

第3条 利用者負担の一部の軽減を受けることができる者(以下「軽減対象者」という。)は、当町の要介護被保険者等(法に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。以下同じ。)であって、町民税非課税世帯(当該年度(申請が4月から7月に行われたときは前年度)における市町村民税が世帯主及びすべての世帯員について課されていない世帯又は免除されている世帯をいう。)に属し、かつ、次の条件をすべて満たす者(以下「生活困窮者」という。)及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者(以下「生活保護受給者」という。)とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1名増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1名増えるごとに100万円加算した額以下であること。

(3) 利用料負担能力のある親族の扶養控除及び手当等の対象になっていないこと。

(4) 居住の用に供する以外の不動産がないこと。

(5) 介護保険料の滞納がないこと。

2 前項の軽減対象者のうち、老齢福祉年金受給者及び生活保護受給者を利用者負担第1段階者と、課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の者を利用者負担第2段階者という。

(軽減法人等)

第4条 軽減法人等は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人であって当該事業に係る利用者負担の軽減を行うことを法人の所在する都道府県知事及び市町村長に申し出たもの

(2) 社会福祉法人以外の法人であって、当町の区域を通常の事業実施区域とする前号に規定する社会福祉法人の事業所又は施設が存しない等のため、軽減対象となる介護保険に係る利用者負担の軽減を行うことを町長が特に認めたもの

(対象サービス及び軽減内容)

第5条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、軽減法人等が行う法に基づく次のサービス(第1号から第4号及び第11号から第13号のサービスにあっては、法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び法第55条第1項に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額を超えないものに限る。)とする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 夜間対応型訪問介護

(6) 認知症対応型通所介護

(7) 小規模多機能型居宅介護

(8) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(9) 複合型サービス

(10) 指定介護老人福祉施設における介護福祉施設サービス

(11) 介護予防訪問介護

(12) 介護予防通所介護

(13) 介護予防短期入所生活介護

(14) 介護予防認知症対応型通所介護

(15) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(16) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(17) 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

2 生活困窮者に係る軽減の対象とする利用者負担及び軽減割合は、別表1のとおりとする。

3 生活保護受給者に係る軽減の対象とする利用者負担及び軽減割合は、別表2のとおりとする。

(情報提供)

第6条 軽減法人等及びその実施する対象サービスについては、その一覧を町に備え置くとともに、要介護被保険者等並びに法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者及び法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者に適宜情報提供を行うものとする。

(申請)

第7条 軽減対象者の認定を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、対象サービスを利用する前日までに、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ないものと認められる事情があり、かつ、当該申請者が対象サービスの提供を受けた軽減法人等の事業所又は施設(以下「軽減事業所等」という。)が利用者負担の軽減を承認したときは、対象サービスを利用した日以後において申請することができる。

(確認)

第8条 町長は、前条の申請を受けたときは、その適否を審査し、その結果を社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第2号次項において「決定通知書」という。)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、軽減対象者には、決定通知書と併せて社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3号又は様式第4号。以下「確認証」という。)を交付する。

(確認証)

第9条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月分から7月分の対象サービスの利用者負担に係る軽減につき4月1日から7月31日までに申請があったものの有効期限は、当該年度の7月31日までとする。

(確認証の返還)

第10条 確認証の交付を受けた者が、第3条に該当しなくなった場合は、当該確認証を速やかに返還しなければならない。

(利用)

第11条 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する軽減事業所等に確認証を提示しなければならない。ただし、第7条本文の規定による申請中の場合又は同条ただし書に定める場合は、申請手続き中である旨又は速やかに申請を行う旨を申し出、確認証が交付された後速やかに提示するものとする。

(利用者負担の支払)

第12条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業所等に対し、第5条第2項の規定により軽減された利用者負担を支払うものとする。

(軽減法人等に対する助成)

第13条 町長は、軽減法人等がこの訓令に基づき軽減対象者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行った場合は、当該軽減法人等に対し軽減に要した費用の一部を助成するものとする。

2 前項の助成の手続き、適否の決定及び助成額の算定については、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成12年老発第474号)に定めるところによる。

(不正利得の返還)

第14条 町長は、偽りその他不正の行為によって利用者負担の軽減を受けた軽減対象者があるときは、当該対象サービスを提供した軽減法人等に、軽減された額の全部又は一部を支払うよう求めなければならない。

2 前項の場合において、当該軽減法人等は、前条の規定により助成された額の全部又は一部を町長に返還しなければならない。

(その他)

第15条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月1日から平成20年6月30日の間における利用者負担額の軽減措置)

2 この訓令の施行の日において、利用者負担第3段階者(町民税非課税世帯で利用者負担第2段階者に該当しない者をいう。以下同じ。)から利用者負担第4段階者(利用者負担第1段階者から第3段階者以外の者をいう。)に上昇する者については、平成18年7月1日から平成20年6月30日の間、第3条第1項中「町民税非課税世帯」とあるのは「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、同項第1号中「150万円」とあるのは「190万円」と、別表軽減対象利用者負担の欄中「食費」とあるのは「食費(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準額を上回る場合は基準費用額)」と、「居住費」とあるのは「居住費(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準額を上回る場合は基準費用額)」と、「滞在費」とあるのは「滞在費(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準額を上回る場合は基準費用額)」と、同表軽減の割合の欄中「1/4」とあるのは「1/8」と、読み替えるものとする。

(平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間における利用者負担額の軽減措置)

3 平成21年4月1日から平成23年3月31日の間における利用者負担額の軽減については、別表軽減の割合の欄中「1/4」とあるのは「28%」と、「1/2」とあるのは「53%」と読み替えるものとする。

(平成25年8月1日施行の生活扶助基準の改正に伴う措置)

4 平成25年8月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(介護予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第3条の規定に該当する者については、第5条の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

(平成26年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴う措置)

5 平成26年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(介護予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第3条の規定に該当する者については、第5条の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

(平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴う措置)

6 平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(介護予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第3条の規定に該当する者については、第5条の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

(平成18年6月30日訓令第31号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第24号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第27号の6)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整理等に関する訓令(令和7訓令1)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第4条 この訓令の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この訓令の施行後にした行為に対して、他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第5条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年3月24日訓令第1号)

この訓令は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

――――――――――

別表1(第5条関係)

対象サービス

軽減対象利用者負担

軽減の割合

訪問介護

利用者負担額

1/4

ただし、利用者負担第1段階は1/2

通所介護

利用者負担額及び食費

短期入所生活介護

利用者負担額、食費及び滞在費

ただし、食費及び滞在費については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費が支給されている場合に限る。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

利用者負担額

夜間対応型訪問介護

利用者負担額

認知症対応型通所介護

利用者負担額及び食費

小規模多機能型居宅介護

利用者負担額、食費及び宿泊費

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

利用者負担額、食費及び居住費

ただし、食費及び居住費については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費が支給されている場合に限る。

複合型サービス

利用者負担額、食費及び宿泊費

指定介護老人福祉施設における介護福祉施設サービス

利用者負担額、食費及び居住費

ただし、食費及び居住費については、介護保険制度における特定入所者介護サービスが支給されている場合に限る。また、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13号第3項に規定する要介護旧措置入所者のうち利用者負担割合が5%以下の者にあっては、ユニット型個室の居住費のみ対象とする。

介護予防訪問介護

利用者負担額

介護予防通所介護

利用者負担額及び食費

介護予防短期入所生活介護

利用者負担額、食費及び滞在費

ただし、食費及び滞在費については、介護保険制度における特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。

介護予防認知症対応型通所介護

利用者負担額及び食費

介護予防小規模多機能型居宅介護

利用者負担額、食費及び宿泊費

第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業

利用者負担額

第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

利用者負担額

別表2(第5条関係)

対象サービス

軽減対象利用者負担

軽減の割合

短期入所生活介護

従来型個室、ユニット型個室及びユニット型準個室の滞在費

全額

地域密着型介護老人福祉施設入所者介護

従来型個室、ユニット型個室及びユニット型準個室の居住費

指定介護老人福祉施設における介護福祉施設サービス

介護予防短期入所生活介護

従来型個室、ユニット型個室及びユニット型準個室の滞在費

画像

画像

(令7訓令1・一部改正)

画像

(令7訓令1・一部改正)

画像

月形町介護保険に係る社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成18年3月31日 訓令第8号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第8号
平成18年6月30日 訓令第31号
平成21年4月1日 訓令第24号
平成23年3月31日 訓令第6号
平成28年4月1日 告示第27号の6
令和7年3月24日 訓令第1号