○月形町墓地設置及び管理条例施行規則
平成12年9月22日
規則第20号
月形町墓地設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、月形町墓地設置及び管理条例(昭和50年月形町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の取消し)
第6条 町長は、条例第8条第2項第2号から第6号までの規定により使用許可の取消しをした場合は、墓所使用許可取消し通知書(様式第6号)により使用権者又は関係人に通知するものとする。
(墓碑の建設工事)
第8条 使用権者は、墓碑を建設又は改築しようとするときは、墓碑建設工事開始届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。








