○月形町墓地設置及び管理条例施行規則

平成12年9月22日

規則第20号

月形町墓地設置及び管理条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、月形町墓地設置及び管理条例(昭和50年月形町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により墓所の使用許可を受けようとする者は、墓所使用許可申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(許可証の交付及び再交付)

第3条 町長は、前条の申請に基づき墓所の使用を許可したときは、墓所使用許可証(様式第2号。以下「使用許可証」という。)を交付するものとする。

2 使用権者は、使用許可証を亡失又は汚損したとき、又は条例第14条第2項の規定に基づき使用許可証の再交付を受けようとするときは、墓所使用許可証再交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(代理人の届出)

第4条 条例第5条第2項の規定による代理人の届出は、代理人選任届出書(様式第4号)によるものとする。

(使用権移転の届出)

第5条 条例第7条第2項の規定による使用権移転の届出は、使用権移転届出書(様式第5号)によるものとする。

(使用許可の取消し)

第6条 町長は、条例第8条第2項第2号から第6号までの規定により使用許可の取消しをした場合は、墓所使用許可取消し通知書(様式第6号)により使用権者又は関係人に通知するものとする。

(墓所の返還届出)

第7条 条例第9条の規定による墓所の返還届出は、墓所返還届出書(様式第7号)に使用許可証を添えて届出なければならない。

(墓碑の建設工事)

第8条 使用権者は、墓碑を建設又は改築しようとするときは、墓碑建設工事開始届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 使用権者は、前項の工事が完了したときは、墓碑建設工事完了届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

月形町墓地設置及び管理条例施行規則

平成12年9月22日 規則第20号

(平成12年9月22日施行)