○月形町墓地設置及び管理条例
昭和50年3月17日
条例第10号
月形町墓地設置及び管理条例
(趣旨)
第1条 この条例は、月形町墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び名称位置)
第2条 町は墓地を設置する。名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
篠津山霊園 | 月形町字知来乙2番地 |
札比内霊園 | 月形町1008番地80 |
(用語の定義)
第3条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 墓所 墳墓を設けるために町長が定めた区画をいう。
(2) 墳墓 墓所において、焼骨を収蔵又は埋蔵し、若しくは死体を埋葬する施設をいう。
(3) 収蔵 焼骨を納骨施設に収納することをいう。
(4) 埋蔵 焼骨を地下に埋めることをいう。
(5) 埋葬 死体を地下に葬ることをいう。
(6) 使用権者 第4条の規定により町長の許可を受けた者をいう。
(使用の許可)
第4条 墓所を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
(使用者の制限)
第5条 墓所を使用しようとする者は、町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、町に住所を有しない者に対しても使用を許可することができる。
2 前項のただし書の規定により許可を受けようとする者又は、使用許可を受けた後に町に住所を有しなくなった者は、速やかに、町に住所を有する者を代理人に定め、町長に届け出なければならない。
3 代理人は、使用権者にかわり、この条例の定める義務を代行しなければならない。
(埋蔵等の制限)
第6条 墳墓には、使用権者の親族以外のものを収蔵、埋蔵又は埋葬することができない。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。
(使用権の移転)
第7条 墓所の使用権は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを移転することができない。
(1) 相続によるとき。(相続人のないときは、町長が特に許可した親族又は縁故者)
(2) 使用権者から親族に譲渡するとき。
2 前項各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(使用権の消滅及び取消し)
第8条 墓所の使用権者及びその家族が居所不明となり、又は縁故者がなく、10年を経過したときは、その使用権が消滅する。
2 次の各号のいずれかに該当する場合、町長は墓所の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用権者が死亡した日から3年経過しても祭祀を承継する者がないとき。
(2) 使用権者である法人が解散したとき。
(3) 使用権者が使用許可を受けた日から2年間使用しないとき。
(4) 使用権者が許可を受けた目的以外のものに使用したとき。
(5) 使用権者が使用場所を転貸したとき。
(6) この条例に違反したとき。
4 使用権者が、前項の措置を行わなかった場合は、町長がこれを行い、その費用は使用権者から徴収する。
(返還)
第9条 墓所の全部又は一部が不要になったときは、使用権者は直ちにその旨を町長に届け出て、墓所を原形に復して返還しなければならない。
(返還命令)
第10条 町長は、管理、その他事業の執行上必要と認めたときは、墓所の返還を命ずることができる。
2 前項の規定により、返還させたときは、既納の使用料を還付し、補償金を交付する。
3 前項の補償金は、町長が別に定める。
(使用権者の管理責任)
第11条 使用権者は、使用墓所地内を清潔にし、かつ工作物の補修、樹木の伐採等その他危険防止の責任を負わなければならない。
(使用面積)
第12条 墓所の使用は、使用権者1人につき1区画とする。ただし、特別の事情があるときは、3区画まで使用することができる。
2 1区画は、9.9平方メートル以内とする。
(使用料)
第13条 第4条の規定により、使用の許可を受けた者は次の表に定めるところにより、使用料を前納しなければならない。ただし、第5条第1項ただし書の規定に該当する者の使用については、当該額に10割を加算した額とする。
名称 | 使用料 | ||
一区画 | 一区画増すごとに | ||
篠津山霊園 | 旧区 | 30,000円 | 60,000円 |
新区 | 50,000円 | 100,000円 | |
札比内霊園 | 30,000円 | 60,000円 | |
(許可証の交付及び再交付)
第14条 墓所の使用権者には、墓所使用許可証を交付する。
2 墓所の使用権を承継した者に対しては、届出により使用許可書を再交付する。
(無縁故者の埋葬等)
第16条 無縁故者及び行旅死亡者の焼骨、死体を埋蔵又は埋葬する墓所は町長が別に定める。
(過料)
第17条 第4条の許可を受けないで墓所を使用した者は、5万円以下の過料に処する。
2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(規則への委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に墓所の使用を許可されているものについては、この条例により許可したものとみなす。
3 墓地使用条例(昭和4年月形町条例第4号)は、これを廃止する。
附則(平成3年3月18日条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年1月26日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月16日条例第11号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。