○月形町墓地設置及び管理条例

昭和50年3月17日

条例第10号

月形町墓地設置及び管理条例

(趣旨)

第1条 この条例は、月形町墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置及び名称位置)

第2条 町は墓地を設置する。名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

篠津山霊園

月形町字知来乙2番地

札比内霊園

月形町1008番地80

(用語の定義)

第3条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 墓所 墳墓を設けるために町長が定めた区画をいう。

(2) 墳墓 墓所において、焼骨を収蔵又は埋蔵し、若しくは死体を埋葬する施設をいう。

(3) 収蔵 焼骨を納骨施設に収納することをいう。

(4) 埋蔵 焼骨を地下に埋めることをいう。

(5) 埋葬 死体を地下に葬ることをいう。

(6) 使用権者 第4条の規定により町長の許可を受けた者をいう。

(使用の許可)

第4条 墓所を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

(使用者の制限)

第5条 墓所を使用しようとする者は、町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、町に住所を有しない者に対しても使用を許可することができる。

2 前項のただし書の規定により許可を受けようとする者又は、使用許可を受けた後に町に住所を有しなくなった者は、速やかに、町に住所を有する者を代理人に定め、町長に届け出なければならない。

3 代理人は、使用権者にかわり、この条例の定める義務を代行しなければならない。

(埋蔵等の制限)

第6条 墳墓には、使用権者の親族以外のものを収蔵、埋蔵又は埋葬することができない。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。

(使用権の移転)

第7条 墓所の使用権は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを移転することができない。

(1) 相続によるとき。(相続人のないときは、町長が特に許可した親族又は縁故者)

(2) 使用権者から親族に譲渡するとき。

2 前項各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(使用権の消滅及び取消し)

第8条 墓所の使用権者及びその家族が居所不明となり、又は縁故者がなく、10年を経過したときは、その使用権が消滅する。

2 次の各号のいずれかに該当する場合、町長は墓所の使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用権者が死亡した日から3年経過しても祭祀を承継する者がないとき。

(2) 使用権者である法人が解散したとき。

(3) 使用権者が使用許可を受けた日から2年間使用しないとき。

(4) 使用権者が許可を受けた目的以外のものに使用したとき。

(5) 使用権者が使用場所を転貸したとき。

(6) この条例に違反したとき。

3 前項第2号から第6号までの理由により使用の許可を取り消されたときは、使用権者は、直ちにその墓所を原形に復して返還しなければならない。

4 使用権者が、前項の措置を行わなかった場合は、町長がこれを行い、その費用は使用権者から徴収する。

(返還)

第9条 墓所の全部又は一部が不要になったときは、使用権者は直ちにその旨を町長に届け出て、墓所を原形に復して返還しなければならない。

(返還命令)

第10条 町長は、管理、その他事業の執行上必要と認めたときは、墓所の返還を命ずることができる。

2 前項の規定により、返還させたときは、既納の使用料を還付し、補償金を交付する。

3 前項の補償金は、町長が別に定める。

(使用権者の管理責任)

第11条 使用権者は、使用墓所地内を清潔にし、かつ工作物の補修、樹木の伐採等その他危険防止の責任を負わなければならない。

(使用面積)

第12条 墓所の使用は、使用権者1人につき1区画とする。ただし、特別の事情があるときは、3区画まで使用することができる。

2 1区画は、9.9平方メートル以内とする。

(使用料)

第13条 第4条の規定により、使用の許可を受けた者は次の表に定めるところにより、使用料を前納しなければならない。ただし、第5条第1項ただし書の規定に該当する者の使用については、当該額に10割を加算した額とする。

名称

使用料

一区画

一区画増すごとに

篠津山霊園

旧区

30,000円

60,000円

新区

50,000円

100,000円

札比内霊園

30,000円

60,000円

(許可証の交付及び再交付)

第14条 墓所の使用権者には、墓所使用許可証を交付する。

2 墓所の使用権を承継した者に対しては、届出により使用許可書を再交付する。

(無縁墳墓の改葬)

第15条 町長は、第8条第1項並びに同条第2項第1号に該当するときは、その焼骨、死体及び墳墓を一定の墓所に移転改葬することができる。

(無縁故者の埋葬等)

第16条 無縁故者及び行旅死亡者の焼骨、死体を埋蔵又は埋葬する墓所は町長が別に定める。

(過料)

第17条 第4条の許可を受けないで墓所を使用した者は、5万円以下の過料に処する。

2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に墓所の使用を許可されているものについては、この条例により許可したものとみなす。

3 墓地使用条例(昭和4年月形町条例第4号)は、これを廃止する。

(平成3年3月18日条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年1月26日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年9月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月16日条例第11号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

月形町墓地設置及び管理条例

昭和50年3月17日 条例第10号

(平成12年4月1日施行)