○月形町火葬場設置及び管理条例施行規則

平成11年9月1日

規則第13号

月形町火葬場設置及び管理条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、月形町火葬場設置及び管理条例(昭和53年月形町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第2条の規定により火葬場使用の許可を受けようとする者は、月形町火葬場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 町長は、火葬場の使用を許可した場合は、月形町火葬場使用許可証(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、月形町火葬場使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出し許可を受けなければならない。

(使用時間)

第5条 火葬場の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(休業日)

第6条 火葬場の休業日は、1月1日及び町長が別に定める日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

月形町火葬場設置及び管理条例施行規則

平成11年9月1日 規則第13号

(平成11年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成11年9月1日 規則第13号