○月形町火葬場設置及び管理条例

昭和53年3月23日

条例第8号

月形町火葬場設置及び管理条例

(設置及び名称位置)

第1条 町は火葬場を設置する。名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

篠津山火葬場

月形町字知来乙1319番地1

(使用の許可)

第2条 火葬場を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。

(火葬場の使用順序)

第3条 火葬場の使用は、火葬場使用許可順による。

(死体の処理)

第4条 火葬は、死体を町長に委託し、その遺骨は町長の指定する時刻までに処理しなければならない。

2 使用者が前項の指定時刻までに遺骨の処理をしていないときは、町長がこれを処理することができる。この場合において使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。

(使用料)

第5条 第2条の規定により使用の許可を受けた者は、次の表に定めるところにより使用料を前納しなければならない。

区分

使用料

町民

町民以外

大人(中学生以上) 1体につき

12,000円

36,000円

小人(小学生以下) 1体につき

10,000円

30,000円

死産(妊娠4か月以上) 1体につき

5,000円

15,000円

胞及び身体の一部 1体につき

3,000円

9,000円

備考

この表において町民の使用料は、次に掲げる場合において適用する。

1 申請者が町民(本町の住民基本台帳に登録されている者をいう。以下同じ。)の場合

2 死亡の時に町民であった者又は死産の時に町民であった者の胎児に係る使用の場合

3 町民又は死亡の時に町民であった者の胞及び体の一部に係る使用の場合

(使用料の減免)

第6条 町長は、使用の許可を受けた者が町民で貧困その他特別の理由により、その必要があると認めるものに対しては使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の返還)

第7条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか返還しない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 火葬場使用条例(昭和4年月形町条例第5号)は廃止とする。

(平成元年3月22日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月18日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年10月3日条例第21号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年12月1日条例第42号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日条例第19号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

月形町火葬場設置及び管理条例

昭和53年3月23日 条例第8号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
昭和53年3月23日 条例第8号
平成元年3月22日 条例第8号
平成3年3月18日 条例第11号
平成3年10月3日 条例第21号
平成15年3月20日 条例第11号
平成18年12月1日 条例第42号
平成24年6月18日 条例第19号