○月形町合併処理浄化槽設備修繕費補助金交付要綱
平成29年3月30日
告示第27号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
月形町合併処理浄化槽設備修繕費補助金交付要綱
(目的)
第1条 この告示は、合併処理浄化槽の機能を維持し、生活環境及び公衆衛生の継続的な保全を図るため、合併処理浄化槽の本体又は附帯設備を修繕した管理者(以下「浄化槽管理者」という。)に対し、その修繕に要した費用の一部を補助することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽であって、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条の汚物処理性能に関する技術的基準に適合し、かつ、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けた構造を有するものをいう。
(3) 専用住宅 建築物若しくはこれに準ずる非建築物であって、主に居住の用に供されるもの又はその延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供されるものをいう。
(令8告示17・一部改正)
(補助対象)
第3条 補助の対象となる浄化槽は、農業集落排水事業区域を除く地域において、専用住宅に設置された10人槽以下の合併処理浄化槽とする。
(補助金の交付)
第4条 町長は、前条に定める合併処理浄化槽の本体及び附帯設備を修繕した浄化槽管理者に予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽が設置されている場合
(2) 修繕に要した額が10,000円未満の場合
(3) 浄化槽修繕前1年以内に法第7条又は第11条の法定検査を受けていない場合
(4) 浄化槽修繕前1年以内に法第10条第1項の清掃及び保守点検を実施していない場合
(5) 販売を目的とした専用住宅である場合
(6) 申請者が町税及び町の公共料金を滞納している場合
(7) 設置後3年を経過していない修繕である場合
(8) その他町長が適当でないと認める場合
(補助金額)
第5条 補助金の額は、合併処理浄化槽の修繕に要した経費の3分の2の額とし、30万円を限度とする。ただし、補助金に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、合併処理浄化槽設備修繕費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、修繕を行った日から1年以内に町長に提出しなければならない。
(1) 設置場所の位置図
(2) 保守点検業者が発行した保守点検記録の写し
(3) 清掃業者が発行した清掃の記録の写し
(4) 指定検査機関が発行した法定検査結果書の写し
(5) 保守点検業者等が発行した故障原因、修繕内容を明示した書類の写し及び代金領収書の写し
(6) 工事施工状況記録写真
(7) 修繕した合併処理浄化槽が接続されている建物の写真
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
4 第1項の規定により提出された申請書に対し交付する交付決定通知書は、この補助金に係る額の確定通知書とみなす。
(交付の取消し)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を偽りその他不正な手段により受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を取り消した場合で、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該交付されている補助金の返還を求めるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(適用除外)
2 平成29年3月31日以前に施工した合併処理浄化槽設備の修繕については、この告示の規定は適用しない。
附則(平成30年5月24日告示第17号の5)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の月形町合併処理浄化槽設備修繕費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和8年3月19日告示第17号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。



