○月形町合併処理浄化槽設備工事業者の指定に関する規則

平成6年10月1日

規則第17号

月形町合併処理浄化槽設備工事業者の指定に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、月形町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成6年月形町要綱第7号)に基づく、合併処理浄化槽設備工事施工業者(以下「指定業者」という。)の指定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定業者の資格要件)

第2条 指定業者は、次の各号に定める要件を備えているものでなければならない。

(1) 町内に事業を行うに適する事業所を有するもので、相当の運営実績及び信用を有する者

(2) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第21条第1項又は同条第3項の登録を受けている者

(3) 浄化槽法第33条第3項の届出のある者

(4) 浄化槽法第2条第10号による浄化槽設備士を、常時雇用している者

(許可申請)

第3条 指定業者の許可を受けようとする者は、月形町合併処理浄化槽設備工事指定業者許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 浄化槽法第23条に定める登録簿謄本

(2) 前年度の法人町民税納税証明書

(3) 事業経歴書

(4) その他町長が必要と認める書類

(登録)

第4条 町長は、前条の申請を受けた者のうち適格と認めた者については、月形町合併処理浄化槽設備工事指定業者名簿(様式第2号)に登録し、許可証(様式第3号)を交付する。

2 前項の許可の有効期間は指定を受けた日から起算して3年以内とする。

(継続許可の申請)

第5条 指定業者は、前条の登録許可満了後も引き続き指定を受けようとするときは、その満了の日の1か月前までに月形町合併処理浄化槽設備工事業者継続申請書(様式第4号)第3条各号の書類を添えて提出し、町長の許可を受けなければならない。

(異動の届出)

第6条 指定業者は、第3条又は前条の規定により提出した書類の内容に異動が生じたときは、直ちにその部分について、町長に届けなければならない。

(工事の施工)

第7条 指定業者は、合併処理浄化槽設備工事をするときは、浄化槽法及び浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省建設省令第1号)の規定に基づき、遺漏なく誠実に施工しなければならない。

2 前項の工事の施工は、指定業者が自ら施工するものとし、下請人に施工させてはならない。

3 工事完成後、合併処理設備が3年以内に破損又は故障したときは、無償で保証することとする。ただし、天災地変又は使用者の責に起因されると認められるときはこの限りでない。

(工事の立入)

第8条 町長は、工事の施工過程において必要に応じ、職員を工事現場に立ち入らせることができる。

(登録許可の取消し又は停止)

第9条 町長は、指定業者が第2条に規定する資格要件を欠いたときは、指定を取り消すことができる。

2 町長は、指定業者が月形町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱(平成7年月形町要綱第3号)第2条第1項に掲げる停止要件のいずれかに該当したときは、その基準により指定を停止することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほかは、この指定業者に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

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月形町合併処理浄化槽設備工事業者の指定に関する規則

平成6年10月1日 規則第17号

(平成11年4月1日施行)