○月形町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成6年10月1日
要綱第7号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
月形町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するため、合併処理浄化槽の設置者に対する助成措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20ミリグラム毎リットル(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(3) 専用住宅 建築物若しくはこれに準ずる非建築物であって、主に居住の用に供されるもの又はその延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供されるものをいう。
(令8告示17・一部改正)
(補助金の交付)
第3条 町長は、農業集落排水事業区域を除く地域において、専用住宅に10人槽以下の合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査、又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
(2) 月形町指定合併処理浄化槽設備工事業者によらないで施工した者
(3) 借地又は借家の場合において、所有者の承諾が得られない者
(4) 販売目的で合併処理浄化槽付住宅等を建築(改築を含む。)又は非建築物を設置する者
(5) 町税及び町公共料金(以下「税金等」という。)を滞納している者
(6) その他当該事業の目的の達成に関し、支障があると認められる者
(令8告示17・一部改正)
(補助金額)
第4条 補助金の額は、別表に掲げる額とする。ただし、非建築物に設置するときは、本文の額の3分の1とする。
2 合併処理浄化槽から15メートルを超える配水管を敷設するときは、その超える工事費の2分の1を別表に掲げる額に加算するものとする。
3 前2項に定める額は、1千円未満の端数を切り捨てるものとする。
(令8告示17・一部改正)
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 合併処理浄化槽の設置計画図
(3) 住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) 合併処理浄化槽の整備工事見積書
(5) 合併処理浄化槽施工業者との工事請負契約書の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。
(1) 町が指定する浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 浄化槽工事業者が撮影した次の写真
ア 浄化槽整備士が実地に監督していることを証する写真
イ 基礎工事の状況を示す写真
ウ 据付工事の状況を示す写真
エ かさ上げの状況を示す写真
(4) その他、町長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(立入調査等)
第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
2 町長は、補助事業を適正に執行するため必要があるときは、補助対象者に対して報告させ、又は施設に立ち入り書類等を検査するほか指導を行うことができる。
(維持管理状況の報告)
第14条 補助対象者は、浄化槽法第7条及び第11条に規定する水質に関する検査(以下「法定検査」という。)を受検するとともに、その結果を指定検査機関から通知のあった日から1月以内に町長に報告しなければならない。
2 補助対象者は、浄化槽法第10条に規定する保守点検及び清掃の1年分の記録をとりまとめ、毎翌年度の4月末日までに町長へ報告しなければならない。
3 補助対象者は、法定検査結果及び浄化槽法第10条に規定する保守点検で適正でないものが生じた場合、速やかに是正するとともに、その内容を町長に報告しなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成9年4月16日要綱第7号)
この要綱は、平成9年4月16日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月30日要綱第3号)
この要綱は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成11年4月30日要綱第6号)
この要綱は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年5月1日要綱第4号)
この要綱は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成13年5月15日要綱第6号)
この要綱は、平成13年5月15日から施行する。
附則(平成15年5月28日要綱第1号)
この要綱は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月8日訓令第46号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に第6条の規定により交付の決定を受けた者については、改正後の月形町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第23号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日告示第16号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日告示第32号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月13日告示第5号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第25号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日告示第17号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令8告示17・全改)
浄化槽区分 | 補助金額 |
5人槽 | 1,560,000円以内 |
7人槽 | 1,925,000円以内 |
10人槽 | 2,373,000円以内 |
(令5告示25・全改)

(令5告示25・全改)

(令5告示25・全改)

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(令5告示25・全改)

(令5告示25・全改)

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