○月形町衛生センター設置及び管理条例施行規則

平成6年4月1日

規則第13号

月形町衛生センター設置及び管理条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、月形町衛生センター設置及び管理条例(平成6年月形町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(衛生センターの利用日、休日及び使用時間)

第2条 衛生センターの休日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 休日

 日曜日

 12月31日から翌年1月3日までの日

(2) 使用時間 午前9時から午後4分30分まで

(衛生センターに搬入できる廃棄物)

第3条 衛生センターに搬入できる廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項の規定で定める一般廃棄物及び月形町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年月形町条例第10号)第13条第2項の規定で定める産業廃棄物とする。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは処理施設の使用を禁止することができる。

(1) 町長の指示に従わないとき。

(2) 町長が衛生センターの維持管理上必要があると認めたとき。

(3) 町民以外からの廃棄物が搬入されようとしたとき。

(損害賠償)

第5条 廃棄物を搬入した者が、衛生センターの建物、設備その他の物件を故意又は重大な過失により損傷又は亡失したときは、町長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、衛生センターの使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月11日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

月形町衛生センター設置及び管理条例施行規則

平成6年4月1日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成6年4月1日 規則第13号
平成14年12月11日 規則第18号
平成27年3月20日 規則第8号