○月形町衛生センター設置及び管理条例
平成6年1月26日
条例第3号
月形町衛生センター設置及び管理条例
(目的)
第1条 この条例は、町内において排出される廃棄物を衛生的に処理し、生活環境の保全を図るため、月形町衛生センターの設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 衛生センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 月形町衛生センター
位置 月形町字知来乙957番地1
(管理)
第3条 町長は、衛生センターを衛生的、かつ清潔に管理しなければならない。
2 町長は、衛生センターの管理について、必要があると認めたときは管理を委託することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。