○月形町衛生センター設置及び管理条例

平成6年1月26日

条例第3号

月形町衛生センター設置及び管理条例

(目的)

第1条 この条例は、町内において排出される廃棄物を衛生的に処理し、生活環境の保全を図るため、月形町衛生センターの設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 衛生センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 月形町衛生センター

位置 月形町字知来乙957番地1

(管理)

第3条 町長は、衛生センターを衛生的、かつ清潔に管理しなければならない。

2 町長は、衛生センターの管理について、必要があると認めたときは管理を委託することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

月形町衛生センター設置及び管理条例

平成6年1月26日 条例第3号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成6年1月26日 条例第3号