○月形町廃棄物減量等推進審議会設置条例施行規則

平成13年1月30日

規則第3号

月形町廃棄物減量等推進審議会設置条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、月形町廃棄物減量等推進審議会設置条例(平成13年月形町条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 月形町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会議の議長となり、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(招集)

第3条 審議会の会議は、必要の都度会長が招集する。

(会議)

第4条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、住民課において行う。

(運営事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

月形町廃棄物減量等推進審議会設置条例施行規則

平成13年1月30日 規則第3号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成13年1月30日 規則第3号
平成18年6月30日 規則第29号