○月形町廃棄物減量等推進審議会設置条例施行規則
平成13年1月30日
規則第3号
月形町廃棄物減量等推進審議会設置条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、月形町廃棄物減量等推進審議会設置条例(平成13年月形町条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 月形町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会議の議長となり、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(招集)
第3条 審議会の会議は、必要の都度会長が招集する。
(会議)
第4条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、住民課において行う。
(運営事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。