○月形町廃棄物減量等推進審議会設置条例
平成13年1月30日
条例第3号
月形町廃棄物減量等推進審議会設置条例
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、本町における廃棄物の減量及び適正な処理に関する事項を調査、審議するため、月形町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 民間団体の代表者
(2) 町民の代表者
(委員の任期等)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。