○月形町廃棄物減量等推進審議会設置条例

平成13年1月30日

条例第3号

月形町廃棄物減量等推進審議会設置条例

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、本町における廃棄物の減量及び適正な処理に関する事項を調査、審議するため、月形町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 民間団体の代表者

(2) 町民の代表者

(委員の任期等)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

月形町廃棄物減量等推進審議会設置条例

平成13年1月30日 条例第3号

(平成13年1月30日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成13年1月30日 条例第3号