○月形町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成15年3月31日

規則第3号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

月形町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、月形町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年月形町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

(一般廃棄物の排出基準)

第3条 条例第11条第1項に定める一般廃棄物については、再利用の促進と廃棄物の減量を図るため、次の方法により分別して排出しなければならない。

(1) 一般廃棄物は、可燃ごみ(生ごみを含む)、不燃ごみ、資源ごみ、有害ごみ、大型ごみに分けて排出するものとする。

(2) 排出方法は、別表に示す方法により区分して排出するものとする。

(処理施設の受入基準)

第4条 条例第18条第1項に規定する受入基準は、次のとおりとする。

(1) 月形町の区域内で発生した廃棄物であること。

(2) 条例第16条で規定する適正処理困難物でないこと。

(3) 条例第17条で定める排出禁止物を除去してあること。

(4) 処理施設において処理することが困難な形状、量又は寸法でないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町の処理施設における設備及び処理施設に支障を生じさせないものであること。

(一般廃棄物の処理の委託基準)

第5条 条例第11条第2項に規定により一般廃棄物の処理を委託する基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条に規定する基準によるものとする。

(指定ごみ袋及び指定ごみ処理券の売りさばき)

第6条 条例第19条第1項各号で規定する指定ごみ袋及び指定ごみ処理券の売りさばきは、町長が指定する売りさばき人において行うものとする。

(手数料の支払い)

第7条 町長は、指定ごみ袋及び指定ごみ処理券の売りさばき人の指定を受けた者に対して、売りさばき手数料を支払うものとする。

2 手数料の金額は、売りさばいた金額の100分の10に相当する額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(手数料の減免)

第8条 条例第23条の規定により次の各号に掲げる廃棄物を処理する場合において、手数料の減免を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 天災及び火災により生じた廃棄物

(2) 公園、河川その他公共の場所でのボランティア活動により生じた廃棄物

(3) 生活環境の保持及び農業被害の防止を目的として殺傷した鳥獣の死体

(4) その他町長が認めた廃棄物

2 町長は、手数料の減免を許可するときは、当該申請者に対し廃棄物処理手数料減免許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(郵便局による売りさばき)

第9条 郵便局が指定ごみ袋及び指定ごみ処理券を売りさばく場合は、この規則に定めるもののほか、別に締結する委託契約書によるものとする。

(令5規則11・追加)

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令5規則11・旧第9条繰下)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月8日規則第45号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年9月19日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の月形町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第3条、第6条及び第7条の規定は、この規則の施行の日以後の月形町が収集、運搬及び処分をし、又は排出者が直接搬入する一般廃棄物について適用し、同日前の月形町が収集、運搬及び処分をし、又は排出者が直接搬入する一般廃棄物については、なお従前の例による。

(平成27年3月20日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月9日規則第18号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年9月15日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

一般廃棄物の収集区分及び排出基準

排出区分

廃棄物の区分

廃棄物の種類

排出方法・基準

町が収集運搬又は排出者が直接ごみ処理施設へ搬入し、町が処理する一般廃棄物に係る事項

資源ごみ

紙類

新聞紙、チラシ

厚さ25センチメートル以内ごとに紐状の物で梱包

雑誌

ダンボール

開いて厚さ30センチメートル以内ごとに紐状の物で梱包

紙パック

水でゆすいで乾燥後、開いて厚さ25センチメートル以内ごとに紐状の物で梱包

その他の紙

上質紙等束ねることができるものは、25センチメートル以内ごとに紐状の物で梱包、その他は袋等に収納

プラスチック製容器包装

プラスチック製容器包装

汚れのあるものは水洗い等で汚れを除去し、袋等に収納

ペットボトル

飲料用ペットボトル

キャップ、ラベルを外し、水でゆすいで袋等に収納

缶類

アルミ缶・スチール缶

飲料缶・食料缶は水でゆすいで袋等に収納、スプレー缶・携帯用カセットボンベは充填物を出し切りプラスチック部分を取り除き、袋等に収納

ビン類

リターナブルビン、ワンウェイビン

水でゆすいで袋等に収納

鉄類

鉄くず類、金属類

できる限り金属以外の部分を取り除く。

有害ごみ

電池類、蛍光灯、水銀体温計

電池類、体温計は、袋に「電池」等判別できるよう記載、蛍光灯は購入時の紙箱に収納

町が収集運搬及び処分する一般廃棄物のみに係る事項

大型ごみ


次の排出基準により、指定ごみ処理券を貼付

・最大容量40リットルの指定ごみ袋に入らないもので最大辺の長さ又は直径が180センチメートル以下のもの

・60キログラムを超えないもの

可燃ごみ(生ごみ含む)

資源ごみ、有害ごみ、大型ごみ以外

指定ごみ袋を使用すること。

不燃ごみ

排出者が直接ごみ処理施設に搬入し、町が処理する一般廃棄物のみに係る事項

可燃ごみ(生ごみを含む)

資源ごみ、有害ごみ、大型ごみ以外

条例第19条第2項及び第3項の規定による。

不燃ごみ

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月形町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成15年3月31日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)