○月形町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成15年3月20日
条例第10号
月形町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
月形町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年月形町条例第17号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再利用及び再資源化の促進により廃棄物の減量を進めるとともに、廃棄物を適正に処理し、地域の清潔を保持することにより、資源が循環して利用される社会の形成、清潔な生活環境の保全を図り、もって町民の健康で快適な生活を保護することを目的とする。
(1) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。
(3) 特別管理一般廃棄物 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物をいう。
(4) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
(5) 特定家庭用機器廃棄物 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する廃棄物をいう。
(6) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(7) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(8) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(9) 再利用 活用しなければ不要となる物若しくは廃棄物を再び使用すること、又は資源として利用することをいう。
(10) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。
(11) 再生品 前項に規定する再生資源を用いて作られた製品をいう。
(基本原則)
第3条 廃棄物の処理は、次に掲げる事項を基本原則とし、町民、事業者及び町が一体となって行う。
(1) 減量の推進
(2) 再生利用の推進
(3) 適正な処理
(町民の責務)
第4条 町民は、廃棄物の発生を抑制し、資源化・再利用を促進することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 町民は、廃棄物を分別して排出すること等により、廃棄物の減量及び適正処理に関し、町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量及び適正処理に関し、町の施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第6条 町は、町民及び事業者の協力を得て、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 町は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 町は、町民及び事業者に対して、廃棄物の減量及び適正処理に関する情報の提供に努めなければならない。
(町民の役割)
第7条 町民は、家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法でなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 町民は、不用品の活用、再生品の使用等に努めるとともに、集団資源回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加すること等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
3 町民は、商品を購入するに当たり、当該商品の内容及び包装、容器等が廃棄物となった場合を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、再利用の可能な物の分別を図る等、再利用を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(町の役割)
第9条 町は資源の回収等により、積極的に廃棄物の減量に努めなければならない。
2 町は、物品の購入に当たっては再生品を使用するよう努めるものとする。
(一般廃棄物処理計画)
第10条 町は、この条例の目的を達成するため、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画を策定し、これを実行するものとする。
(一般廃棄物の処理)
第11条 町は、一般廃棄物を収集し、運搬し、処分する。ただし、土地又は建物の占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、この限りではない。
2 町長は、法第6条の2第2項の規定に基づき、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を町以外の者に委託することができる。
(多量排出事業者に対する指示)
第12条 町長は、必要と認めるときは、多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物の運搬又は処分すべき場所及び方法その他必要な事項を指示することができる。
(産業廃棄物の処理)
第13条 産業廃棄物は、事業者が責任を持って処理しなければならない。
2 法第11条第2項の規定により町が一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物は、一般廃棄物の適正な処理に支障のない範囲内の量とし、その都度町長が認めた場合とする。
(一般廃棄物処理業の許可)
第14条 法第7条第1項又は第6項の規定に基づき一般廃棄物の収集及び運搬又は一般廃棄物の処分を業としようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の期間は、2年とする。
(浄化槽清掃業の許可)
第15条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規定に基づき浄化槽の清掃を業としようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の期間は、2年とする。
(適正処理困難物の指定等)
第16条 町長は、一般廃棄物のうち町の一般廃棄物の処理設備及び技術に照らしその適正な処理が困難であるものを適正処理困難物として指定することができる。
2 町長は、前項の規定による指定を行った場合はこれを告示するものとする。
3 町長は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の処理を適正に行うために必要な協力を求めることができる。
(排出禁止物)
第17条 町民及び事業者は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、次の各号に掲げる廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性のある物
(2) 感染性のある物
(3) 危険性のある物
(4) 引火性のある物
(5) 著しく悪臭を発する物
(6) 特別管理一般廃棄物
(7) 町が定めた分別をしていない物
2 町民及び事業者は、前項に規定する一般廃棄物を処分しようとする場合は、町長の指示に従わなければならない。
(処理施設の受入基準等)
第18条 町民及び事業者は、町長の指定する処理施設に廃棄物を搬入する場合には、規則で定める受入基準に従わなければならない。
2 町長は、前項の受入基準に従わない町民及び事業者に対して、その廃棄物の受入れを拒否することができる。
(一般廃棄物処理手数料等)
第19条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、一般廃棄物の収集運搬及び処分について、次の手数料を徴収する。
(1) 家庭から排出される一般廃棄物については、別表第1に定める金額とする。
(2) 事業者から排出される一般廃棄物については、別表第2に定める金額とする。
2 事業系一般廃棄物を事業者等が直接搬入する場合は、10キログラムにつき50円徴収する。この場合において、10キログラムに満たない端数は切り捨てる。
3 家庭系廃棄物を個人が直接搬入する場合は、10キログラムにつき50円徴収する。この場合において、10キログラムに満たない端数は切り捨てる。
4 特定家庭用機器廃棄物を搬入する場合は、1台につき720円を徴収する。
(産業廃棄物処理手数料)
第21条 産業廃棄物を町の一般廃棄物処理施設で処理する場合は、10キログラムにつき150円を徴収する。この場合において、10キログラムに満たない端数は切り捨てる。
(1) 許可手数料 6,000円
(2) 許可書再交付手数料 1,000円
(過料)
第25条 詐欺その他不正行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(生活環境影響調査結果の縦覧等の対象施設)
第26条 法第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による同条第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、政令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「対象施設」という。)とする。
(縦覧)
第27条 町長は、法第9条の3第2項の規定により生活環境影響調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供しようとするときは、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 縦覧の場所
(2) 縦覧の期間
(3) 法第8条第2項第2号から第5号までに掲げる事項
(4) 実施した生活環境影響調査の項目
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定による縦覧をするときは、生活環境影響調査の結果を記載した書類と併せて、法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。
3 第1項第2号に掲げる縦覧の期間は、告示の日から1月間とする。
(意見書の提出)
第28条 法第9条の3第2項の規定により、対象施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、前条第3項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、町長に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。
(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)
第29条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)であること。
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に規定するものを除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでのいずれかに該当する者であること。
(4) 前3号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者であること。
(地域の清潔の保持)
第30条 町民は、自宅及びその周辺の清潔を保ち、環境美化に努めなければならない。
2 土地若しくは建物の所有者又は使用者は、その土地若しくは建物の清潔を保つよう努めるとともに、その地先の道路、側溝等についても清潔の保持に努めなければならない。
(公共の場所の清潔の保持)
第31条 何人も、公園、広場、道路、河川、湖沼、その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月1日条例第41号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月19日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の月形町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「新条例」という。)第19条第1項から第3項まで及び第20条の規定は、この条例の施行の日以後の月形町が収集、運搬及び処分をし、又は排出者が直接搬入する一般廃棄物の手数料について適用し、同日前の月形町が収集、運搬及び処分をし、又は排出者が直接搬入する一般廃棄物の手数料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例第19条第1項及び第2項の規定による手数料の徴収並びに第20条第1項の規定による手数料の納入及び指定ごみ袋又は指定ごみ処理券の発行その他新条例を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(一般廃棄物処理手数料の特例)
4 町長は、改正前の月形町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第20条第1項に規定するじん芥処理整理券と引き替えに指定ごみ袋又は指定ごみ処理券を交付することができる。この場合において、新条例第19条第1項、第20条第1項、別表第1及び別表第2の規定は、適用しない。
附則(平成27年3月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の月形町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第21条の規定は、この条例の施行の日以後の排出者が直接搬入する産業廃棄物の手数料について適用し、同日前の排出者が直接搬入する産業廃棄物の手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月13日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第19条関係)
家庭から排出される一般廃棄物処理手数料
排出方法 | 分別区分 | 手数料 | |
単位 | 単価 | ||
指定ごみ袋によるもの | 可燃ごみ(生ごみを含む。) | 指定ごみ袋1枚につき1リットル当たり | 2円 |
不燃ごみ | 指定ごみ袋1枚につき1リットル当たり | 2円 | |
指定ごみ処理券によるもの | 大型ごみ | 指定ごみ処理券1枚につき1個当たり | 200円 |
別表第2(第19条関係)
事業者から排出される一般廃棄物処理手数料
排出方法 | 分別区分 | 手数料 | |
単位 | 単価 | ||
指定ごみ袋によるもの | 可燃ごみ(生ごみを含む。) | 指定ごみ袋1枚につき1リットル当たり | 2.5円 |
不燃ごみ | 指定ごみ袋1枚につき1リットル当たり | 2.5円 | |
指定ごみ処理券によるもの | 大型ごみ | 指定ごみ処理券1枚につき1個当たり | 250円 |