○月形町環境衛生対策事業補助金交付要綱
平成27年3月30日
告示第24号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
月形町環境衛生対策事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、家庭から排出される一般廃棄物の減量化及び再資源化を図る者並びに一般廃棄物の適正な集積場所を確保する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示の定めるところによる。
(1) 資源物集団回収事業 町内の営利を目的としない団体が、家庭から排出される資源物を回収し、資源物回収業者に引き渡す事業をいう。
(2) 生ごみ処理機器設置事業 家庭から排出される生ごみの減量化及び堆肥化のため、電動式生ごみ処理機(以下「処理機」という。)及び生ごみ堆肥化容器(以下「容器」という。)を設置する事業をいう。
(3) ごみステーション整備事業 家庭から排出される一般廃棄物を一時的に集積しておくために必要な設備(以下「鉄かご」という。)を設置する事業をいう。
(補助対象者及び補助対象経費等)
第3条 補助金の交付対象者、対象品目・経費、補助率及び限度額等は、別表に定めるとおりとする。
(販売店の登録)
第4条 生ごみ処理機設置事業又はごみステーション整備事業の補助対象となる処理機、容器又は鉄かご(以下「処理機等」という。)を販売する者(鉄かごは、自ら製作し販売する者に限る。)で、登録販売店の登録を受けようとする者(月形町内に小売店舗等を有する者に限る。)は、販売店登録届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、補助金の交付請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金をこの告示の目的以外の用途に使用したとき。
(3) その他町長が特にその必要があると認められたとき。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)の例による。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第27号の3)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日告示第31号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第15号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令6告示15・一部改正)
対象事業 | 交付対象者 | 対象品目・経費 | 補助率 | 限度額等 |
資源物集団回収事業 | 行政区、町内会、子ども会、その他町長が認める団体 | 資源物回収業者に引き渡した資源物(古紙類、金属類、ビン類等) | 1キログラム当たり3円 | 1団体当たり1年度内につき30,000円(10円未満の端数を切り捨てた額) |
生ごみ処理機器設置事業 | 1 次の要件を満たす者 (1) 町内に住所を有し、かつ居住する者で、町税等を滞納していないこと。 (2) 処理機、容器それぞれにおいて、過去5年以内に、この告示による補助金の交付を受けていないこと。 (3) 処理機及び容器の設置後、使用状況の調査に協力できること。 | 1 次の要件を満たす処理機 (1) 乾燥式又はバイオ式のいずれかの方法により処理する室内及び室外で使用可能なもの。 (2) 登録販売店から購入したもの(1世帯につき1台まで対象)。 2 次の要件を満たす容器 (1) 悪臭、害虫等が容器外部に発散することのない構造及び材質のもの。 (2) 登録販売店から購入したもの(1世帯につき2台まで対象)。 | 3分の2以内 | 1 処理機 1台につき74,000円(100円未満の端数を切り捨てた額) 2 容器 1台につき14,000円(100円未満の端数を切り捨てた額) |
ごみステーション設置事業 | 1 次の要件を満たす者 (1) 行政区、町内会、その他町長が認める団体であること。 (2) 既設の鉄かごの更新においては、過去7年以内に、この告示による補助金の交付を受けていないこと。 | 1 次の要件を満たす鉄かご (1) 犬、猫、鳥等によるごみの飛散を防止できる構造で、容易に劣化しない材質のもの。 (2) ごみの搬入又は搬出が容易にできる構造のもの。 (3) 登録販売店に製作を依頼し、購入したもの。 | 3分の2以内 | 1基につき87,000円(100円未満の端数を切り捨てた額) |
(令6告示15・全改)


(令6告示15・全改)






