○月形町法定外予防接種実施要綱

平成22年4月1日

訓令第7号

月形町法定外予防接種実施要綱

(目的)

第1条 この訓令は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく予防接種が受けられなかった者に対して、町の行政措置として実施する予防接種(以下「法定外予防接種」という。)に関し必要な事項を定め、十分な接種機会を提供することにより、予防接種の接種率を向上させ、もって感染症等のまん延を防止することを目的とする。

(実施する予防接種の種類)

第2条 町が実施する法定外予防接種は、麻しん風しん混合予防接種とする。

(接種対象者)

第3条 法定外予防接種を受けることができる者(以下「接種対象者」という。)は、本町の住民基本台帳に登録されている者であり、次のいずれかに該当するもののうち、その保護者が接種を希望するものとする。

(1) 生後12月から生後24月に至るまでの期間にやむを得ない理由により、麻しん風しん混合予防接種を受けられなかったと認められる者であって、生後24月から生後36月に達するまでの期間にあるもの

(2) 小学校就学前の1年間にやむを得ない理由により、麻しん風しん混合予防接種を受けられなかったと認められる者であって、小学校就学後1年を経過しないもの

2 町長は、前項に規定する者のほか、感染症等のまん延の防止及び健康増進のため、特に必要であると認めるものを接種対象者とすることができる。

(実施方法)

第4条 法定外予防接種は、町が委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施するものとする。

2 接種対象者が法定外予防接種を受けようとするときは、予診票に必要事項を記入して、委託医療機関に提出しなければならない。

(費用負担)

第5条 法定外予防接種に要する費用は、全額町が負担するものとする。

(費用の支払)

第6条 町長は、委託医療機関から当該法定外予防接種に係る費用の請求があったときは、内容を確認し、委託契約に基づき、その費用を支払うものとする。

2 委託医療機関は、前項に規定する費用請求を行う際、接種対象者が提出した予診票を当該請求書に添付しなければならない。

(予防接種の申請)

第7条 接種対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、その接種対象者に対し法定外予防接種を受けさせようとするときは、法定外予防接種申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書を提出する際、母子健康手帳を町長に提示しなければならない。

3 町長は、第1項の申請を受けて法定外予防接種を実施する場合、従来の定期予防接種の予診票に法定外予防接種であることを明記して使用するものとする。

(接種説明)

第8条 町長は、申請者に対し、次の各号に掲げる事項について十分説明を行うものとする。

(1) 接種後の通常起こり得る反応及びまれに生じる重い副反応に関すること。

(2) 国が行う予防接種健康被害救済制度に関すること。

(3) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく医薬品副作用被害救済制度に関すること。

(健康被害発生時の補償)

第9条 町長は、法定外予防接種を受けた者に健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法及び月形町予防接種事故災害補償規程(昭和59年月形町訓令第4号)に基づく補償を行うものとする。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、法定外予防接種の実施に関し必要な事項は町長が定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年6月19日告示第38号)

この告示は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

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月形町法定外予防接種実施要綱

平成22年4月1日 訓令第7号

(平成26年6月19日施行)