○月形町予防接種事故災害補償規程

昭和59年5月25日

訓令第4号

注 令和7年7月から改正経過を注記した。

月形町予防接種事故災害補償規程

(補償の対象)

第1条 月形町(以下「甲」という。)次条に定める予防接種を行うことにより、第3条に定める補償対象者に身体障害(死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規程に従い第4条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第2条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。

3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第3条 この規程により甲が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。

2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第4条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第二に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 補償を決定した年度において、全国町村会予防接種事故賠償保険契約特約書(以下「特約書」という。)に定める死亡補償金額とする。

 障害の場合(以下「障害保証金」という。) 補償を決定した年度において、特約書に定める障害補償金額とする。

2 甲は、死亡補償金と障害補償金を重複して給付しないものとする。

(令7告示49・一部改正)

(準用規定)

第5条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び特約書の規定を準用する。

(令7告示49・一部改正)

この規程は、昭和59年6月1日から施行する。

(平成3年9月9日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年5月30日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年5月25日告示第39号)

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年5月30日告示第35号)

この告示は、平成26年6月1日から施行する。

(平成29年8月25日告示第55号の1)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和7年7月23日告示第49号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の月形町予防接種事故災害補償規程の規定は、令和7年7月1日から適用する。

月形町予防接種事故災害補償規程

昭和59年5月25日 訓令第4号

(令和7年7月23日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第2節 予防接種
沿革情報
昭和59年5月25日 訓令第4号
平成3年9月9日 訓令第7号
平成20年3月31日 訓令第12号
平成23年5月30日 訓令第13号
平成24年5月25日 告示第39号
平成26年5月30日 告示第35号
平成29年8月25日 告示第55号の1
令和7年7月23日 告示第49号